自社株対策 不良債権の処分
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自社株対策

不良債権の処分

1 すべての不良債権を処分する
1株当りの年利益金額は法人税の課税所得金額をもとに計算されます。したがって法人税の課税所得を低く抑える方法の一つとして、税務上認められると判断される貸倒損失を積極的に活用することになります。

(1)債権放棄(債務免除)による貸倒損失の計上
債権者の債務超過の状態が相当な期間継続(*)しており、回収が困難となっている金銭債権(売掛金、貸付金、その他営業上の債権)について債権放棄(債務免除)を行った場合、明らかに回収困難であると認められるときは、その債権は法的に消滅するので税務上も必要経費又は損金算入することができます。 ただし、債権者の資産状況及び支払能力からみて回収の可能性があり、債権放棄が債務者に対する経済的利益供与(贈与)であると認められるときは、「寄付金」と判断されますから注意が必要です。
※通常3年ないし5年以上もの間債務超過状態で、安易に健全化が難しいと判断される場合をいう。

(2)事実上の貸倒損失と認められる場合
金銭債権等の債権について、債務者の資産状態、支払い能力などから客観的にその債権に価値がなくなり、かつその全額が回収不能と認められるときは、税務上も「事実上の貸倒れ」として損金経理ができます。ただし、担保物がある場合は、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできません。 ※債務者の法人が解散しただけでは債権が回収不能の状態であると認められません。通常では残余財産の分配、清算事務の終了などといった段階で初めて「回収の見込みなし」と断定されます。

(3)売掛債権の貸倒損失の計上
債権のうち商行為による信用取引上の売掛債権については、「一定の事実」が発生し、回収が停滞した段階で、損金経理の処理をすることと「備忘価格」(1円)を残すことを条件として、形式的に貸倒れとして処理することを認めています。

【 形式要件 】
①債務者との主たる商取引を停止した時以後1年以上経過している場合。
②債務者の担当販売員等の同一地域の有する売掛債権の総額が、その回収のための旅費等の取立て費用が採算に合わないような少額な滞留不良債権の場合で、支払の催促を何回も行ったにもかかわらず弁済がない場合。
 
 
 
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