会社設立の手順、会社設立のメリットなどをどこよりも分かりやすく解説します。

初めて会社を立ち上げる人は知っておくべき!会社設立で失敗しないための全手順

こんにちは。
会社設立のプロ集団「ファーストステップ」の稲見です。

今回は、起業を考えておられる方へ向けて、会社設立(法人化)の方法やそのメリット・デメリットについてわかりやすく解説したいと思います。

時代は空前の起業ブーム。
政府が起業を支援している背景もあり、日々、たくさんの会社が生まれています。
また、その流れにのって、会社設立を代行する会社自体の数も増えています
そのため、会社を設立することは、昔に比べてカンタンになりました。

かくいう弊社「ファーストステップ」でも、「素敵な会社を日本にもっと増やしたい!」という理念の元、日々、多くのお客様の会社設立を代行しています。

ただ最近、そんな起業ブームにおいて、“ある異変”を感じるようになりました。

それは、「本来は法人化する必要がない規模の“個人事業主”が、煽られるように法人化してしまい、財務的にピンチに陥っている」というものです。

苦悩するサラリーマン

法人化することはいいことばかりではありません。

「法人(会社)」という形態になることで、社会的な信用は得られますが、それと引き替えに、個人事業主時代には想像もつかなかった経費が発生することを忘れてはいけません。

実は先ほどお話しした異変は、起業ブームに煽られた個人事業主が、会社設立代行会社の誘いに乗せられ、安易に会社を設立をしてしまうことが原因で起きています。

満を持して会社を設立したつもりが、法人化によって発生する税金などのコストのことを考えていなかったために、個人事業主時代よりも経費がかさみ、赤字経営になってしまうというケースは後を絶ちません。
そして、その結果、会社を泣く泣く廃業する人も増えているのです。

会社を廃業することを“会社を畳む”と言いますが、会社を畳むことは、あなたの人生にとって非常に大きなダメージを残します。
会社を畳む際の経費をはじめとした金銭的なダメージはもちろんのこと、これまであなたが育ててきた“お客様との信頼関係”にも大きなダメージを与えるからです。

握手

あなたが会社を畳むことで、お客様と一緒に動かしていたプロジェクトは停止を余儀なくされます。
なぜなら、あなたがお客様と結んだ契約書が法人同士の契約書だった場合、そのプロジェクトは、“個人事業主になったあなた”が引き継げない可能性があるからです。
ですから、あなたが「会社を畳んだとしても、個人事業主として取引してもらえばいいや」と考えていたとしても、その希望が叶わないケースがあるのです。

プロジェクトを頓挫(とんざ)させて担当者の顔に泥を塗ったあなたは、“自分の会社を存続させられないビジネスセンスのない人”という烙印も押されるでしょう・・・。

つまり、会社を設立する際には、“なんとしても会社を存続させる!”という強い心意気が必要になるのです。
(もちろん、心意気だけでは不十分で、中長期の経営計画などの準備も必要です)

そんな中、私たちファーストステップは、会社を立ち上げる人を増やすのではなく、「倒産の危機に遭う会社を減らす」という方針で活動しています。

お客様から「会社を立ち上げたい」という相談を受けた際には、そのお客様は“本当に会社を立ち上げるべきなのか?”という判断をおこないます。
事業内容や今後の成長性を総合的に分析し、会社を立ち上げるメリットが大きいと判断したときに、会社設立のサポートをおこなうという形をとっています。

そして、その過程で心がけているのは、お客様に“会社を設立するメリットとデメリットを知っていただくこと”なのです。

会議

会社を立ち上げるメリットとデメリットを知っておくことは大切ね。
だって、普通の会社設立代行会社は“会社を設立するデメリット”なんてあまり教えてくれないから・・・。

あ、井阪(いさか)さん。
まさにおっしゃるとおりですね。

会社設立代行会社は、たくさんの人に会社を設立してもらうことが目標ですから、どうしても、会社設立のメリットばかりを強調しがちなんです。
だから、相談に来た人もメリットばかりに気がとられてしまう・・・。

ですが、何度も言うとおり、会社はただ立ち上げればいいってものじゃないんです。

そうね。
大事なのは、会社を存続させること。

稲見(いなみ)さんの言うとおり、会社はただ立ち上げればいいってものじゃない。
だからこそ、会社設立の前に、いろいろなことを考えておく必要があるわ。

・・・というわけで、今回は、多くの会社の設立をサポートしてきたファーストステップの松山オフィスの代表である私、稲見(いなみ)が、会社設立(法人化)に関するノウハウをいろいろな視点でお届けします。
たとえば、会社設立のメリットとデメリットを見比べたり、会社を立ち上げる際に覚えておくべきポイントについてお教えします。

今回の記事が、会社設立を検討しているすべての方の参考になれば幸いです。
それではまいります!

●このページの目次

会社設立(法人化)のデメリットとは?
個人事業時代を上回る「金銭的コスト」を考えておかないと大変!

それではまず、会社設立(法人化)する際のデメリットからお話しします。

会社設立のデメリットは、一言で言ってしまえば、個人事業時代を上回る「金銭的コスト」に尽きます。

経理

金銭的コストと聞くと「会社設立にかかるコストかな?」と考える人がいるかもしれませんが、会社設立時の費用はとくに問題ではありません。
たしかに、会社設立時にはまとまったお金が必要になります。
ただ、今の時代、会社設立にかかる費用は安くなっていて、どの会社設立代行会社を使っても、以下のような費用で会社設立ができてしまいます。

たとえば、以下はファーストステップで会社設立をおこなう際の費用です。


「株式会社」を設立する場合
約202,100円
FirstStepでの株式会社設立について詳しく知りたい場合はこちら
「合同会社」を設立する場合
約60,100円
FirstStepでの合同会社設立について詳しく知りたい場合はこちら

もし、この費用を「高い・・・」とお思いになられたのであれば、会社の設立は止めたほうがよいでしょう。
なぜなら、会社をつくった後のほうがもっと費用はかかるからです。

この費用を高いと考えてしまうことは、もはや、ビジネスという戦いのフィールドに立つ前に、戦意を喪失してしまっているといっても過言ではないでしょう。

・・・と言い過ぎてしまいましたが、続いて、会社を設立した後にどんな費用がかかってくるのかを見ていきましょう。

1、どんなに赤字でも、最低7万円ほどの住民税を支払う必要があります!

会社を表す「法人」という言葉。
この言葉は「法」の中の「人」と書き、“法律によって認められた新しい人格”という意味を指します。
つまり、会社を立ち上げるということは、“法に守られたもうひとりの人間を作ること”だと言い換えられます。

人が一人増えると、必ず増える税金があります。
それは、「住民税」です。

個人事業時代は自分ひとりの「住民税」でよかったものが、会社を設立すると、法人という人格の分、すなわち、もう一人分支払わないといけなくなるのです!

しかも、この住民税には「住民税均等割」という制度があり、会社の業績がどんなに悪くても、毎年、最低7万円ほどの税金をその都道府県や市町村に納めないといけません。

つまり、会社が赤字になったとしても、この税金は払い続けないといけないのです・・・。

2、「社会保険」への加入は強制!
従業員ひとりに対して、約14%の負担が必要です

法人化すると、その会社に属する役員、従業員(※)に対して「社会保険」に加入する義務が発生します。
(※パート・アルバイトに関しては、正社員の2/3以上の勤務実績のある方が該当します)

年金

社会保険とは、厚生年金・健康保険を合わせた総称を指し、会社は各従業員の社会保険料の半分を負担しなければなりません。
そのコストは各従業員の年収に対して、約14%

たとえば、年収400万の社員を3人雇う場合には、400万×3人×約14%となり、年に約174万円もかかってくるのです・・・!

しかも、この社会保険のコストは、住民税と同じように、会社が赤字であっても発生します。

社会保険料の内枠は以下のようになっていますので、憶えておくとよいでしょう。
以下を合計すると約28%となりますので、その半分である約14%を会社が負担することになります。
(具体的な金額は都道府県ごとに違ったり、その年ごとの制度に応じて異なる場合があります)

このあたりの決まりは従業員の方には伝わっていないことが多く、さらには、従業員の方は給料から社会保険が天引きされるので、「手取りが少ないなあ・・・」という愚痴につながりやすいです。
その一方で、経営者サイドは「こんなにも支払わないといけないのか・・・」と思っていたりもします。

経営者は大変なのです・・・。
 

健康保険料 約10%
(40歳以上の場合は介護保険が入り、約11.6%になる)
厚生年金 約16.412%
雇用保険 約0.95%
労災保険 約0.35%

3、専門家に相談する機会が増えるため、専門家へ支払うコストが多く発生します

会社経営では、細かな事務作業が多く発生します。
たとえば、会社の業務内容を変えたいなと思った時には、登記事項の変更が必要になります。

登記事項を変更するにはややこしい事務手続きが発生するため、経営者であるあなたが対応していては、本業に差し支えます。
そのため、多くのケースで「司法書士」などに頼むことになります。

弁護士

また、会社が大きくなり、従業員が増えてくると、雇用主と従業員との間でいろいろなトラブルが発生します。

従業員の中には、会社の風紀を乱す人も出てくるかもしれません。

そんなとき、経営者判断で従業員を辞めさせようとしても、日本は経営者(雇用主)に厳しく従業員に優しい国ですから、何かと問題が起きやすくなります。
万が一、従業員と喧嘩別れしてしまうと、最悪、裁判トラブルに発展するケースもあります。

そうならないためには、日頃から「社労士(社会保険労務士)」といった、労務管理のプロに相談しておくことが必要になります。
というわけで、社労士に依頼するコストも考えなければなりません。

そしてさらには、税金の計算などの会計業務も発生します。
会社の業績が伸びるにしたがって、納めるべき税金の計算はややこしくなっていきます。
そのため、税金周りの会計業務に関しては「税理士」に頼むことになります。

また、会社の規模が大きくなるにつれて、取引先の規模も大きくなってくるでしょう。
そうなった際、多くの契約書のやりとりを行うことになるはずです。
そこで必要となるのが、それらの契約書の内容が妥当かどうかを判断するための「リーガルチェック」。
そのリーガルチェックをおこなうためには「弁護士」に手伝ってもらう必要があります。

・・・というように、会社をしっかりとした組織に成長させていく上では、外部の専門家に相談するコストが増えていくのです。

たしかに・・・。
このあたりのコスト感は会社を実際に経営してみてから分かることよね。

よく見かけるのが、個人事業のときのクセで、税金周りの会計から何まで自分ひとりでしようとする人ね。

経営者の仕事は会社を大きくすることだから、そういった細かな作業を経営者がやり続けるのは、会社の成長の面でよくないわ。

同感です。

会社が大きくなると、事務や会計の作業規模も膨れあがりますから、個人事業主の感覚だと大変なことになりますね・・・。

会社を大きくしていく場合は、外部の専門家をうまく利用したほうがいいんですよね。

4、会社を畳む際にも、コストが発生します・・・!

実は、会社を畳む際にもコストが発生するってご存じでしたか?

会社を畳むことを「会社の解散」「会社の精算」と呼んだりしますが、会社を解散する際には、法務局に対して「私は会社を畳みますよ」ということを伝える必要があるんです。

そして、その際には「解散登記」「清算結了登記」という処理が必要になるのですが、その処理にお金がかかってしまうんですね・・・。

また、実際に会社を畳む際には、「解散確定申告」「清算確定申告」という処理も必要になります。
その手間や費用も、業績悪化で畳んだ会社には重くのしかかるのです。

だから、会社を畳むのも大変なんです・・・。
気軽な気持ちで会社を立ち上げるのだけは止めたほうがいいです。


いかがでしたか?

会社を立ち上げることがこんなに大変だとは思いませんでしたか?

もしかしたら、「やっぱり会社を立ち上げるのは辞めておこうかな・・・」なんて思われた方もいるかもしれません。

たしかに、会社経営は大変です。
でも・・・デメリットばかりではないんです!
(そもそも、デメリットばかりなら、誰も会社なんて立ち上げませんからね)

というわけで、ここからは見方を変えて、会社を設立するメリットを考えてみましょう!

会社設立(法人化)のメリットとは?

先ほどお伝えしたとおり、会社経営は大変です。

しかし、もちろん、会社経営にはメリットもあります。
それは以下のようなメリットです。

1、「会社(法人)」という形態のほうが、取引先からの信用が得られやすい

冒頭でお話ししましたが、取引相手によっては「会社(法人)相手でないと取引をしない」という会社が存在します。
たとえば、上場企業などは、通常、法人相手でしか取引をしてくれません。
(上場企業が個人のクリエイターなどと取引する際には、代理店等の会社を挟むことになります)

先ほどもお話したとおり、法人という形態は、国から法的に認められた人格を指します。
国のお墨付きを受けた人格ですから、個人よりも信用力が高いというわけです。

信用

うちで会社を設立されたお客様からは、「法人化したら、営業などで名刺を渡したときの反応が全然変わった!」という声をよく聞くわ。

僕もよく聞きますね。

経営者だけしかいない“ひとり法人”であっても、やっぱり、会社になることでの信用は大きいです。

また、会社になると、個人のときにはなんとなく尻込みしていたような大きな案件も、「その仕事、思い切って受けてみようかな?」という気持ちになりやすいんですよね。

会社設立は、仕事のモチベーションアップの面でもメリットが大きいと思います。

2、銀行からの融資が受けやすくなるほか、「許認可事業」も行いやすくなる

許認可事業

会社形態になると、個人事業の時より、銀行から融資を受けられやすくなります。

また、もし、あなたが「派遣事業」などの許認可が必要な事業を個人で行っている場合、その事業を自分の子供などに引き継ぎたいときには、個人事業のときと違って、あらためて許認可を取り直す必要がありません。

これは、会社(法人)が得た許認可は、あくまでも会社(法人)のものであり、経営者が変わっても会社自体は変わらないからです。

3、納税時に「経費」として計上できる項目が多くなる

法人化することで、「社宅」「旅費日当」などを経費にすることができます。

個人事業主の場合、社宅の費用は事業で使っている範囲でしか経費になりませんが、法人の場合はもっと広い範囲で経費にすることができます。
また、どこかへ出張したときの「旅費日当」を経費にできるのは法人の強みですね。

それ以外にも、「生命保険料」といったものも経費にできます。

社宅

4、責任が“有限”になる

もし、あなたが取引先と大きなトラブルを起こし、多額の損害を被ったとしても、法人であれば再起ができるレベルに抑えることができます。

たとえば、以下のようなケースを考えてみてください。

あなたはホームページ制作会社を設立しました。

そして、ある日、ある大きな案件を受注することに成功しました。
しかし、その案件を進めていく中で、あなたに不慮の事故が起こり、納期が遅れてしまいました。

その結果、取引先はカンカンに怒ってしまいました。

ホームページの完成が遅れたことでビジネスチャンスを失ったという訴えから、多額の損害賠償請求を起こされてしまいます。
その金額はとても大きく、あなたの会社には払える額ではありませんでした・・・。

・・・と、これはあまり遭遇したくない最悪なケースですが、このような多額の損害賠償請求を起こされたケースでは、会社を畳む(倒産させる)ことで逃げることができます。
(逃げるという表現はあまりよろしくありませんが・・・)

先ほどのようなケースの場合、個人だと破産するしかありません。
しかし、会社の場合には倒産という抜け道があるのです。
(・・・とはいえ、会社を倒産させることはイメージが悪いため、倒産させないに越したことはありません。倒産をさせてしまうと、あなたの今後の信用にも関わりますので、あくまでも“最終手段”ということで頭の片隅に置いておいてください)


いかがでしたか?

会社設立のデメリットとメリットをお伝えしましたが、「それでも自分は会社を設立したい!」と思われましたか?

もし、そう思われたのであれば、止めはしません。
私たちFirstStepは会社設立のプロですので、あなたの会社設立を一生懸命バックアップさせていただきます。

というわけで、次からは、会社を設立する流れ、そして、設立の際に気を付けていただきたいポイントについてお話しします。

たとえば、会社設立といっても、「株式会社」として設立するのか、「合同会社」として設立するのか、はたまた「合名会社」「合資会社」として設立するのかによって、その先の未来が変わってくるんですよ。

会社設立を考えたのなら、「株式会社」か「合同会社」かどちらにするかを考える

信用

日本で会社を設立をする際は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」という4つの形態から選ぶことになります。

基本的には「株式会社」「合同会社」を選ぶとよいでしょう。
その理由は以下の通りです。


  1. 日本において広く事業で使われている形態は「株式会社」と「合同会社」である
  2. 「合名会社」と「合資会社」はひとりでは設立できなかったり、無限責任であるためデメリットが多い

ひとまずこの2点さえ憶えておいていただければ大丈夫です。

それでは、続けて、「株式会社」と「合同会社」の違いについて解説します。

株式会社とは?

株式会社とは、“出資をする人”と“経営をする人”は異なるという前提の会社形態です。
出資者にはさまざまな権利が与えられており、たとえば、役員を選任することができます。

平成30年度の株式会社の設立件数は86,993件と、日本でもっとも多い会社形態となっています。

合同会社とは?

合同会社とは、“出資をする人”と“経営をする人”は同じという前提の会社形態です。
合同会社は株式会社に比べて以下のようなメリットがあります。


  • 株式会社より設立費用が安い
  • 定款に関しては外部の認証が必要ない
  • 役員の任期がない
    (株式会社であれば、役員の任期は最長10年になっており、任期満了ごとに手続きが必要になりますが、合同会社であれば役員の任期はありませんので、株式会社で行うような手続きは必要ありません)
  • 社員への配当を出資割合ではなく、“会社の貢献度”に応じて配当することができる
    (株式会社であれば配当は出資割合に応じてすることになる)
  • 「決算公告義務」がないため、決算公告をしなくていい

たとえば、ファーストステップで会社設立をしていただく場合、合同会社は、株式会社より14万円程度安く会社を設立することができます。
その理由は、株式会社を設立する際に必要な定款認証がないことと、登録免許税が安いからです。

この合同会社という会社形態は平成18年に創設された形態です。
そのため、まだまだ新しい会社形態なのですが、上記のメリットが周知されるにつれ、今、この形態を選ぶ起業家の人が増えてきています。
たとえば、平成18年には3,392件だった設立件数は年々増加し、平成30年には29,076件もの合同会社が生まれたんです。

また、外資の会社はこの形態が多く、有名どころではシスコシステムやSEIYUなどが合同会社の形で経営されています。

ただ、合同会社は新設の会社形態ということもあり、知名度・信用度についてはまだまだ低いです。
そのため、合同会社という形態のことを知らない人からすると、「えっ!?それってどういう会社?」と疑問をもたれるかもしれません。

もし、あなたの取引先に昔ながらの中小企業が多い場合には、株式会社という形態を選んでおいたほうが無難かもしれません。

結局、「株式会社」「合同会社」どちらがオススメ?

「株式会社」と「合同会社」の違いは分かりましたか?

では結局、この2社はどういうビジネスで使い分けたらよいのでしょうか?

結論としては、基本は「株式会社」を選んでおくと間違いありません。
ただ、飲食店や美容室など店舗型ビジネスをしており、会社名が表に出てこないケースの場合は「合同会社」を選んだほうがよいでしょう。

なぜなら、飲食店や美容室など、店舗を拠点として一般のお客様を相手に商売をする場合は、「居酒屋◯◯」「◯◯美容院」という店舗名は前面に出ますが、店舗を運営している会社名は前面に出てきません。
そのため、合同会社のデメリットである「謎の会社組織に見える」というリスクを回避することができるからです。

とはいえ、「株式会社」か「合同会社」がいいのかは、自分ひとりだけでは判断するのが難しいわよね。

はい。
ですので、ファーストステップでは、まずはお客様がどんな事業をおこなっていて、どんな風に会社を大きくしていきたいかというヒアリングをおこなっています。
その上で、「株式会社」がいいか、「合同会社」がいいかを一緒に決めさせていただいています。

会社の設立方法(設立までの流れ)

立ち上げるべき会社形態が決まれば、いよいよ会社設立です!

というわけで、ここからは実際に会社を立ち上げるまでのステップを紹介します。
以下のステップは「株式会社」を立ち上げるときも「合同会社」を立ち上げるときにも使えるステップですので、ぜひ憶えておいてください。

1、会社名を決める

「会社名」はあなたの会社のエンブレムです。
適当な会社名にしてしまわないように、以下のポイントを抑えて会社名を考えましょう。

1、ルールを守った会社名にする

会社名の前か後ろには必ず「株式会社」か「合同会社」という言葉が付きます。

●例
株式会社コマツ
小松合同会社

また、会社名で使える文字は決まっていて、会社名で使える文字は「ひらがな」「漢字」「ローマ字」が基本です。
もし、記号を使いたい場合は、以下の法務省のサイトを確認してください。

2、似たような会社名がインターネット上にないか検索してみる

会社名の候補を考えたら、必ず、検索エンジンを使ってその会社名を検索してみましょう。
もし既に似たような社名がある場合、せっかくホームページを作っても、お客さまや取引先に見つけてもらいにくくなります。
だから、できるだけ他社とは違う会社名にしましょう。

また、会社名を考える際は、自分の会社がとりたい「ドメイン」が既にとられていないかもチェックしておくとよいでしょう。

3、似たような会社名が同じ地域にないか検索してみる

同じ所在地に同じの名前で登記されている会社がないかを必ず確認しておきましょう。
その会社が誰もが知っているような有名な会社の場合、「わざと同じ地域に同じ名前で開業したのでは?」という疑いをかけられ、営業妨害行為として訴えられるリスクがあります。

4、覚えやすい会社名にする

会社名が前面に出るようなビジネスをする際には、会社名の覚えやすさは重要です。
業務の内容が一目で分かり、なおかつ、インパクトのある社名を心がけましょう。

インパクトのある名前であれば、営業担当も会社名をネタにして営業しやすくなります。
そうなれば、会社の業績にもよい影響が出るかもしれません。

そういったことを考えると、アルファベット3文字の会社名などはありきたりなので、避けたほうがよいでしょう。

●避けたほうがいい会社名の例
株式会社KOM
KOM合同会社

2、本店所在地を決める

続いて決めるのは「本店所在地」です。

本店所在地とは、会社の住所のこと。
通常、本店所在地は事業活動を主に行う場所を選ぶことが多いですが、自宅にしても構いません。

ここでは、本店所在地を決める際の注意点をお教えします。

1、自宅を本店にする場合は大家さんの許可をとっておく

自宅を本店にしたい場合、その自宅が賃貸物件であれば、大家さんの承諾をとるようにしましょう。
というのも、契約書に「事務所等には使用してはいけない」という記載があると、本店にすることはできないからです。

もし、その契約を無視して本店登記してしまうと、後々、契約違反で大家さんから訴えられる可能性があるので気をつけましょう。
また、マンションなどの集合住宅の場合、管理組合の規約なども合わせてチェックしておくことを忘れずに。

2、コワーキングスペースを本店にしようとする場合は注意

最近流行のコワーキングスペース。
登記ができる施設が増えてきていますが、コワーキングスペースを本店にする場合には注意が必要です。
なぜなら、都市銀行などで口座開設をしようとした場合、「きちんとしたオフィスに登記していない」という理由で断られることがあるからです。

3、「許認可」の取得を考えている場合は、事前に許認可の要件を調べておく

これはちょっと複雑なケースなのですが、問題になることがあるので紹介しておきます。

たとえば、中古物品の買取などを行うために、古物商の許認可申請をおこなうとします。
その場合、管轄の警察署の防犯係が申請の窓口となるのですが、本店の場所によっては許可をもらえないケースがあります。

というのも、古物商の場合、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」とされている場所での本店登録ができないのです。
言い換えれば、マンションや集合住宅などで古物商をおこなうことは、ほとんどのケースでNGです。

もし、どうしてもその場所で本店登録したい場合は、その物件の所有者やマンションの管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」という旨の内容の書面を作成してもらう必要があります。

4、会社設立前に賃貸オフィスなどと契約する場合は、とりあえず個人名義で借りておく

会社を立ち上げる前にオフィスを借りる際は、法人としての契約ができませんので(まだ会社ができていないため)、個人として契約する形になります。

そのため、まずは個人名義でオフィスを契約しておき、契約の際に「会社の本店として使わせてほしい」という旨を伝え、了承をもらうようにします。
了承がもらえたら、会社設立後、会社名義の契約に変更することができます。
(※ただし、この場合、名義を書き換えることになるので「名義変更料」などを請求される場合があります)

ただ、最近では、会社がまだ立ちあがっていなくても、登記予定の会社名で仮契約を行い、登記完了後に会社名義での本契約を行うケースもあるようです。
その方法だと費用も手間もかからないのでオススメですね。

この方法がOKかどうかは物件のオーナーさんや賃貸会社によって異なります。
念のため、あらかじめ確認しておいたほうがよいでしょう。

5、助成金や制度融資を受ける際には、それらが受けられる場所を選ぶ

地方公共団体が独自に行っている融資制度を利用する際には、その地方公共団体が活動している地域に本店をもつ必要があります。

融資の要件はそれぞれの地域で違いますので、本店所在地を適当に決めてしまうと、本当に受けたかった融資を受けられないケースが出てきます。

自分が受けたい融資や助成金がある場合には、自分が登記しようと思っている場所が、その融資を受けられるのかどうかを確認しておいたほうがよいでしょう。

6、本店所在地の表記は、細かなマンション名以降は省略できる

本店所在地については「番地(〇丁目〇番〇号)」まで定めておけば大丈夫です。
本店が集合ビルやマンション内などにある場合は、マンション名以降を省略して登記できます。
本店住所は省略して登記しておくほうが、後々の書類作成時などにラクできます。

●例
東京都港区新橋2丁目3-5(×××マンション〇〇号室)

※上記の( )内の部分は省略して登記できます

ただし、登記では細かな住所を省略しても、名刺やWebサイトには詳細な住所(マンションの部屋番号やビルの階数など)を載せておいた方がよいでしょう。
なぜなら、住所の情報に不足があると、郵便物が届きませんし、来訪するお客さんも迷ってしまうからです。

3、事業目的を決める

続いては「事業目的」です。

事業目的とは、そのものズバリ、その会社が「なぜ、その事業をおこなうのか?」という目的を表します。
そして、その目的には「営利性」「適法性」「具体性」の3つを意識しておく必要があります。

1、事業目的には「営利性」が必要

「営利性」とは、その事業が利益を上げることを目的としているか、ということを指します。
というのも、そもそも会社は“利益を追求する組織”であり、出資者(株主)により多くの配当を目指す義務があるので、その目的には当然、営利性がなくてはならないからです。
そのため、「ボランティア」や「寄付・献金」といった非営利の事業では登記できません。

2、事業目的には「適法性」が必要

「詐欺の請負」や「麻薬の売買」といった違法性を感じさせる事業目的は登記できません。
(会社というのは“法に認められた人格”なので、法律に違反したことができないのは当たり前ですね・・・)

3、事業目的は「具体性」が必要

会社の事業目的は登記簿に掲載されますので、誰でも見ることができます。
そのため、登記簿を見られた際に、「この会社は一体何をやってるの?」と思われるような事業は避けましょう。

たとえば、関連のない事業目的が並んでいると「一体この会社は何がしたいんだろう?」と思われかねません。
資金調達や、銀行での口座開設や融資の面から考えても“実態があるのかないのか分からない会社”という厳しい目で見られることになります。
よって、誰が見てもどんな事業を行っているかがある程度分かるような事業をおこなうようにしましょう。(もしくは、誰にでも分かるような言葉に“言語化”しておく)

また、登記簿に載せる事業目的は、将来的におこなう事業も掲載することもできます。
そのため、将来的におこなう事業をあらかじめ載せておくことで、後々、定款変更をする必要がなくなります。
(※登記後に事業目的を追加する場合は、別途登録免許税が3万円必要なのです)

4、資本金を決める

資本金の金額は基本的にはいくらでも問題ありません。
2006年5月から施行された「会社法」により、最低資本金規制が撤廃され、資本金は1円からでも会社は設立できるようになりました。

資本金は体面的なものなので、多ければ多いほど、それだけ立派な会社に見えやすいですが、とくに理由がなければ金額に固執する必要はありません。
一般的には「300万円」「500万円」あたりが多いでしょう。(最近は「100万円」というケースもよく見かけます)

ただ、資金調達を考える際には、資本金の金額は重要です。
というのも、銀行が企業を査定するときに、資本金を見ることがあるからです。

たとえば、「日本政策金融公庫」からの融資を受けることを考えてみましょう。
「日本政策金融公庫」からは最大3,000万円(そのうち、運転資金は1,500万)の融資を受けることができますが、融資を受けるためには、必要資金の1/10を用意しておく必要があります。
つまり、3,000万円の融資を受けたいのであれば、300万円の資本金が必要となるわけです。

また、「保証協会」という機関から融資を受ける場合には、事業開始に必要な資金の1/5以上の資本金を用意しておく必要があります。

このように、融資を受けたい場合には、資本金の金額は重要になります。
あなたがどれくらいの融資を望むかによって、用意すべき資本金の額は変わってきますので、融資ありきの会社設立をお考えの場合は、私たちのような専門家に相談してもらうことがベストだと思います。

ただ、実は、私たちは融資ありきの会社設立はオススメしていません。
というのも、融資を受けるということは、他人のお金を借りてのスタートとなるため、どうしてもビジネスにおいて甘えが生じやすくなります。
私たちは、ラクな環境に身を置いたことで経営に失敗してしまうケースを多く見てきました。

また、融資を受けている状態で経営に失敗すると、莫大な借金が残る場合があります。
というのも、先ほどお話しした「保証協会」などからの融資を受ける際には、代表者が連帯保証人となる必要があるからです。(これを「代表者保証あり」といいいます)

そうなると、もし、会社がつぶれても、借金だけがあなたの元に残り、あなたをずっと苦しめることとなります・・・。

そういったことがあるため、私たちは、会社設立の相談を受けた際には「融資が本当に必要かどうか?」も踏まえて、アドバイスするようにしています。

5、事業年度を決める

事業年度とは「いつからいつまでを1事業年度と定めるか?」ということを指します。
別の言い方をすれば、会社の決算のタイミング(決算期)を決めることです。

日本では「3月決算」の会社が多いため「3月決算にしなければいけない!」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、実は決算月はいつでも構いません。

日本で3月決算の会社が多い理由としては、国の予算期間が4/1~3/31の期間に設定されているため、国や地方自治体と絡む仕事が多い場合には時期を合わせたほうが売上げ予測を立てられやすい、ということがあったり、単純に3月末という日付がキリがいい、ということがあげられます。

それ以外ではとくに理由はなく、たとえば、レシピサイトで有名なクックパッドなどは12月を決算月にしていますし、大手小売業のドンキホーテなどは6月を決算月としています。

ただ、そうはいっても、事業年度をうまく決めることで、経営をうまくコントロールすることもできます。
具体的には以下の3つを意識して、事業年度を決めておいたほうがいいでしょう。

  1. 売上の上がる月を決算月(期末)にしない
  2. キャッシュが不足する月は避ける
  3. 繁忙期を避ける

このあたりの理由については、ファーストステップ公式ブログの「決算期の決め方や変更で得するかも!会社設立時の重要ポイント」という記事をお読みいただければと思うのですが、「3」に関しては、単純に、決算はとても手間のかかる作業なので、本業が忙しい時期は外しておいたほうがいいという理由があります。

また、消費税の免税期間にも配慮して事業年度を決めたほうがいいため、もし、事業年度の決め方が分からないという方は、お気軽にご相談いただければと思います。

6、発起人(出資者)について

「出資」とは、事業のために必要なお金を提供することです。
出資されたお金を「出資金」、出資した人を「出資者」といいます。

株式会社の場合、出資することで、その出資者はその会社の「株式」を手に入れ、株主となります。
株主がもっている株を「持ち株」というのですが、実は、その「持ち株」が全体の株式に対してどれだけの比率であるかという「持ち株比率」によって、株主には以下のような権利が発生するんです。


1株以上を保有している場合
書面による事前質問権
株主代表訴訟提起権(6ヶ月間継続保有要)
各種書類の閲覧・謄写請求権(定款、株式取扱規則、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿、計算書類、監査報告書等)
3%以上の株を保有している場合
会計帳簿の閲覧謄写請求権
会社及び子会社の業務及び財産状況調査のための検査役選任請求権
3%以上の株を6ヶ月間保有している場合
株主総会招集請求権
取締役・監査役の解任請求権
整理申立権
10%以上の株を保有している場合
解散請求権
1/3超の株を保有している場合
重要事項の特別決議の阻止(拒否権発動)
1/2超の株を保有している場合
経営権の獲得
取締役・監査役の株主総会での選任決議
取締役・監査役の報酬額の株主総会決議
計算書類の株主総会承認
会計監査人の選任に関する決議
取締役・監査役解任権
2/3以上の株を保有している場合
定款変更決議等の特別決議の成立
持株割合を変化させる事項の決定(新株・転換社債等の有利発行)
会社の内容を変えてしまう重要事項の決定(減資・合併・定款変更・営業譲渡・会社の解散・株式交換・株式移転・会社分割)

この権利発生の仕組みを理解していれば、複数人から出資を集める際に注意すべきことが分かってきます。
それは、以下のようなことです。

複数人で出資の場合は注意しよう!

会社を設立する時に、少しでも多くの資金を集める為に第三者の方に出資を仰ぐ事があります。
株式会社では、出資して頂いた代わりに自社の株式を渡します。

ここで注意が必要です。
株式会社においては、議決権を多く持つ方が権利をもちます。
そのため、経営者の方よりも第三者の方が多くの議決権を保有してしまうと、大変なことになるんです。

たとえば、あなたが代表取締役として会社の全責任を負う立場にあったとしても、保有している株式の議決権が50%未満であれば、自分以外の意思で代表取締役を解任されるという事態が起こりうるんです・・・!

なので、経営陣以外に出資をお願いする場合でも、代表者の方は、出来れば2/3以上の議決権を保有しておいた方が無難です。
2/3以上を保有していれば、株主総会の特別決議を単独で成立させることができます。
(※定款でこれを上回る割合を定めている場合には、その割合となります)

もし、それが難しい場合には、最低でも1/2超の議決権は保有してください。
1/2超を保有していれば、株主総会の普通決議を単独で成立させることができるからです。
すなわち、取締役をいつでも解任することができます。

つまり、代表取締役は、1/2超の株を保有していなければいつでも解任させられるリスクを背負っているというわけです。
そうならないためにも、1/2超の議決権は必ず保有してください。

もし、1/2超の議決権を保有する出資金を用意できない場合には、個人での借入や資本金を下げるなどの対策も検討しましょう。

また、可能であれば、株式を代表取締役がすべて保有する100%オーナーを目指すようにしましょう。
100%オーナーになれば、経営者がすべての議決権を保有できるからです。

会社を自分で設立する場合と、税理士などのプロに頼んで設立する場合のメリットとデメリット

最後に、会社を自分で設立する場合と、税理士などのプロに頼んで設立する場合の違いをお話ししておきます。

まず、会社設立をプロに任せるメリットは、なんといっても時間の節約です。
あなたが法務局などに行く必要がありませんので、本来の業務に集中できます。

逆に、会社設立を自分でおこなうメリットは、費用の節約です。
時間はかかりますが、費用は抑えることができます。

どちらを選ぶかはあなた次第ですが、私は、会社設立に関してはプロに頼むことを断然オススメします。
その理由は、先ほどもあげました通り“時間の節約ができるから”です。

極端な言い方をすれば、お金はいくらでも取り戻すことはできますが、時間は取り戻せません。
時間があれば、画期的なビジネスのアイデアも浮かぶかもしれません。

だから私は、会社設立に関してはプロに頼むことをオススメしています。

ただ、そのプロには、3種類のプロがいるってご存じでしたか?
会社設立ができるプロは「行政書士」「司法書士」「税理士(会計事務所)」という3種類の専門家がいるのです。

最後に、それぞれのプロの違いをご紹介しておきます。

3つの会社設立のプロの違い

1、行政書士

許認可の取得の代行などをしてくれますが、会社設立をする際の資料の作成までしかできません。
また、お金のプロではないので、会社設立したあとの問題に関してはタッチしないのが一般的です。

2、司法書士

登記をおこなうことができます。
ただ、行政書士と同様、お金のプロではないので、会社設立したあとの問題に関してはタッチしないのが一般的です。

3、税理士(会計事務所)

定款作成や登記はできませんが、ファーストステップのように、行政書士と司法書士がいる会計事務所もあり、その場合は会社設立ができます。
お金のプロなので、会社設立したあとの問題にもタッチできるのが強みです。
(実際、会社経営においては、会計周りを相談できるプロが近くにいることはとても大切だと思います)
また、そのお客様は本当に会社を立ち上げるべきなのか?の判断をおこなうこともできます。


いかがでしたか?

今回の記事では起業を考えておられる方へ向けて、会社設立(法人化)の方法やそのメリット・デメリットを中心に解説しました。
空前の起業ブームだからこそ、ブームに流されない、本質的な起業をおこなっていただけるとうれしいです。

ファーストステップには、私たちのほかにも会社設立のプロがたくさんいます。
会社設立を進めたい方がいらっしゃいましたら、私たちまでお気軽にご相談ください。
ちなみに私 井阪(いさか)は大阪・東京エリア担当です。

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愛媛県の松山市周辺で会社設立をお考えの方は、私までお気軽にご相談ください。
私 稲見(いなみ)は愛媛県の松山エリア担当。
「この記事を読んだ」と言っていただければ、会社設立のサポートをスムーズに進められると思います。

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今回の記事が、会社設立を考えるすべての人の力になれることを願っています。


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