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社員持株会への譲渡(増資)
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1 新株増資を社員持株会へ譲渡する
■ 事例


(1)対策の概要
@社員持株会を設立します
A株主配当による3万株の増資を行います。 ただし、新株は配当優先株式たる議決権制限株式とします。
B増資した新株3万株をすべて社員持株会へ譲渡します。
C1株当たりの純資産価格の評価減となります。

*増資前の株価38,166円に対し、34%の評価減
*類似業種比準価格による株価も少し下がるが、省略する。
*増資額1,500万円は省略
Dオーナー本人の所有株式数は5万株のままですから、株式財産額が減額されます。
イ 増資前株式財産額
5万株×38,166円=19億 830万円
ロ 増資後株式財産
5万株×25,444円=12億7,220万円
ハ 株式財産減少額
△6億3,610万円
Eオーナー本人と妻の保有割合は6万株÷9万株(66.66%)ですが、新株3万株の議決権が制限されていれば、議決権割合は100%といえます。よって、経営支配権の維持については問題ありません。
(2)第三者割当増資の有利な発行価格による割当と課税関係 同族会社が増資を行う場合、旧株主の持株割合が変動する場合は課税問題が生じます。株主割当のように、新株引受権が株主たる地位に基づいて旧株主に平等に割り当てられた場合には、旧株主の持株割合は変動しないため何ら課税関係は生じません。
一方、株主たる地位に基づかないで、つまり社員としての地位に基づいて第三者割当をして「有利な発行価格」で割り当てられた場合は、税務上新株の引受人に課税問題が生じます。
ただし、その発行価格が「時価」であれば、旧株主の持株割合が変動しても、各株主の資産割合は変動しませんから課税問題は生じません。したがって、第三者割当増資にあたっては、その発行価格が時価以上であれば、贈与税または所得税の課税に問題が生じることになります。

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