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不動産の間接的保有
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含み益の高い土地を子会社に移す
市内の中心部に工場の敷地を所有している会社や、都心部に店舗の敷地を所有している老舗などでは、会社の規模に比べて土地の比重が大きく、かつ多額な土地の含み益を保有している場合があります。
相続税法における株式の評価において、土地をそのまま相続税評価額によって評価し、株式の評価額に反映させる方法は、純資産価額方式です。
よって、相続税法上の小会社や中会社の小の会社ではこの含み益の影響を大きく受けることになります。
純資産価格方式による株式の評価額を下げるためには、土地の含み益を反映させないようにしなければなりませんから、土地を分離して株式に転換することになります。
すなわち本体会社の土地を分離して、子会社を設立し、不動産を直接所有するのではなく、子会社を通して間接的に所有するのです。
ただし、土地のみの分離は、税法上の適格会社分離や適格現物出資、適格事後設立の事業譲渡に該当しないと認定されることがありますから、建物、機械、備品等を含めた子会社設立としたほうがよいでしょう。
■ 実践上の注意点
@子会社は土地保有特定会社に該当しないようにすること。 土地保有特定会社に該当すると、純資産価格による評価方法だけが適用されることになり、本体会社の株式に評価上、子会社株式の純資産価格については、42%控除が適用されません。よって、評価減効果は全くありません。
判定時期の直前ではなく長期的に借入金により総資産を増大するか、他の資産も含めて負債付きで分社し、総資産中に含める土地保有割合を低下させます。
A本体会社は株式保有特定会社に該当しないようにすること。
B子会社および本体会社ともに類似業種比準価格をさげるために、配当はゼロにし、利益は低く(ただし、ゼロにしない)抑えること。
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