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役員に対する退職金の支給
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オーナーの退職金は、通常は多額であるため、当該期の利益は大幅に減額され、株価も大きく低下することになります。
つまり、オーナーの退職金支給の年度にあわせて株価対策を行うということです。
さらには、他の利益を小さくする方法と合わせますとさらに株価は下落することになります。
1 役員の分掌変更等の場合の退職金
役員の分掌変更等に伴い支給した退職金については、次のような事実があり、分掌変更等により役員としての地位または職務が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められた場合は、退職金として取り扱うこととします。
(法基通9-2−23)
@常勤役員が非常勤役員になったこと ただし、非常勤であっても代表権を有する者及び代表権を有しないが、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められているものは除かれます。
A取締役が監査役になったこと ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。
B分掌変更等の後における報酬が激変したこと 激変とはおおむね50%以上の減少をいいます。
2 役員退職金の適正額
税法上の役員退職金の適正額とは、「その役員が法人の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人で事業的規模が類似するものの役員に対する退職金の支給状況に照らし、その退職した役員に対する退職金として相当であると認められる金額」(法令72)と定められています。
【 算式 】
役員退職金適正額=判定役員の最終報酬月額×勤続年数×平均功績倍率
3 平均功績倍率の決め方について
類似法人の功績倍率のデーターは、一般納税者には収集が困難であり、適正な功績倍率の決定は難しいものです。
目安としては、昭和56年11月18日の東京高裁での過大役員退職金の認定裁判で行われた上場会社の実態調査結果で、功績倍率の平均値が「社長3.0.専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」であったことから、一般的には会長および社長の功績倍率は「3.0〜3.5」くらいといわれています。
【 具体的計算例 】
●会長(オーナー)の最終報酬月額 250万円
●社長及び会長在職年数 40年
●平均功績倍率(役員退職金規定) 3.2倍
250万×40年×3.2倍=3億2,000万円
4 役員退職金規定の作成
平均功績倍率をはじめとする役員退職金支給額が適正かどうかの税務上の判定においては、会社の計算根拠が重要になります。 そこで、合理性を立証するためには必ず「役員退職金規定」の作成が必要です。とくに重要なのは、役員退職金の計算方式を定めることです。
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