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自社株の生前贈与 |
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生前贈与が基本になる自社株対策
オーナー経営者が所有する自社株式を相続まで所有し続けると、遺産分割や相続税額と納税の問題などが生じることになります。 そこでオーナーは、所有する自社株式の大部分を存命中に後継者を中心に名義を変更しておくことが重要です。名義を変更するには次の方法があります。
(1)自社株式の持株会社への譲渡
●オーナーは存命中に後継者を中心とする持株会社を設立しておき、所有株式を譲渡する方法です。譲渡価格は「時価」で行います。
●非上場株式について法人へ売却する際の時価は税法上定められていますが、通常相続税評価額より相当高額になります。
●購入する会社は多額な購入資金が必要が必要になります。
●株式の購入資金を借入により調達することになりますから、借入元本の返済資金や借入利子の支払資金を確保することが必要です。
(2)自社株式の相続人への譲渡
●オーナーが存命中に相続人等の後継者へ譲渡する方法です。
●譲渡価格は、非上場株式の相続税評価額が基本となります。低額譲渡によるみなし贈与の規定(相続税法7条)の制限も踏まえて適正価格を決めることになります。
●相続税評価額を大幅に引き下げますと時価との乖離が大きくなり、低額譲渡に該当してしまいます。よって、かなりの高額な株価で譲渡しなければなりません。
*時価との乖離が1/2くらいとする。
(3)自社株式の相続人への生前贈与
●オーナーは、存命中に対策を行ったうえで、相続人等の後継者へ贈与する方法です。
@自社株式の相続税評価額をできるだけ引き下げ、株価を低くします。
Aオーナー所有の株式数をできるだけ減少させます。
Bオーナー所有の株式数を減少させた後に後継者を中心とした相続人にほとんどの株式を「生前贈与」します。
●このような方法での贈与対策では、株価が低くなったうえに、所有する株式が減少していますから、相続人等の「贈与税の負担」は少なくなります。
(4)贈与税の納税資金の確保
●相続人の贈与税の納税資金は、生前贈与を受けた自社株式の一部を持株会社等へ「時価」で譲渡して支払原資を確保します。
●持株会社等は、贈与税額に相当するのみの購入資金を準備するだけですから大きな負担にはなりません。
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