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トップページ > よくある質問Q&A > A06類似商号は?
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よくある質問Q&A

質問(Question)

06.「類似商号の調査」は、全く必要ないですか?

ご回答(Answer)

 
確かに、会社をつくるのはラクになりますが、新会社法施行後も、 簡単な「同一商号・誤認されそうな商号の調査」を行う必要があります。
新会社法施行後は、法務局で類似商号を調査しなくても、会社がつくれます。
この調査は結構大変だったので、この規制がなくなれば、会社をつくるのはラクになります。
しかし、新会社法では、不正の目的での商号の使用は禁止されているので、新会社法施行後も、同一商号がないか等、調べておく必要があります。
【登記はできる!】
同一市町村内、同一の商号、同一の目的であっても、登記はできるようになります。
これは、現行の商法にある「類似商号の規制」が廃止されるからです。
ただし、同一の本店所在地に、同一商号の会社は登記できません。
なお、「商号調査簿」は、引き続き法務局で無料で閲覧できる予定です。
【「株式会社シャープ」は可能?】
では、類似商号の規制がなくなったので、自分の会社の名前を「株式会社シャープ」にすることができるでしょうか?
新会社法では次のように規定しています。
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)
「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(同法第8条第2項)
つまり、新会社法では、同じ会社名や誤認されそうな会社名を名乗ることは禁止されているのです。
したがって、やましい目的で「株式会社シャープ」と名乗ると、後で本家から訴えられる可能性があります。(それにしても、新会社法は条文がひらがな・口語体になったので、案外読みやすいですね)
【損害賠償を請求されるおそれあり!?】
また、不正競争防止法第4条では、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」とも規定しています。
つまり、「登記をすることができても、他社の商号を使用し、他社の営業上の利益を侵害すると、訴えられる可能性がありますよ!」と言っています。
【ヤフーやGoogleで】
したがって、「法務局の商号調査簿」や「インターネット登記情報提供サービス」を利用して、念のため、同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、調べた方がいいと思います。
また、ヤフーやグーグルの検索エンジンで、予定している商号と同じ商号等がないかを調べてみるのも参考にはなります。
 
「同一商号」や「誤認されそうな商号」はないか、一応、調べておきましょう!
 
 
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