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よくある質問Q&A

質問(Question)

05.新会社法で不要になる手続き

ご回答(Answer)

 
前質問でもありましたように、「類似称号調査」「目的相談」が不要になりました。
【※1 「類似商号調査」とは?】
類似商号とは「同じ市町村(区)内の会社で同一の事業目的を有し、かつ商号が全く同じあるいは混同しやすいもの」のことをいいます。
従って、これから会社を設立しようという際にはあなたの会社の本店を置こうとする市町村(区)内に同一の事業目的で同じ(あるいは似た)商号の会社が既に存在していないことを確認する必要があります。この確認作業を「類似商号調査」と呼びます。
【※2 「目的相談」とは?】
会社を設立する時には、あらかじめその事業目的を明確にして定款に記し登記しなければなりません。しかし、この「目的」が適格性に欠けるとして登記ができず、定款認証をやり直すことになり、公証役場に何度も足を運ぶはめになることがあります。登記の際にはより具体的に書かれているか否かということが問題になります。
例えば、「介護用品の販売」では認められませんが、「車椅子、紙おむつの販売」ならOK、「人材派遣」では認められませんが、「特定労働者派遣事業」ならOK、という具合です。
では、とにかく具体的に記載すれば、登記は通るのでしょうか?
実は、どこそこの法務局では通ったけど別の法務局では不可とされたということが現実によくあります。ですから、必ず事前にあなたが会社の本店を置こうとしている場所を所轄する法務局に確認を取る必要があります。
この、事前に法務局に相談し確認をとることを「目的相談」といいます。
【※3 法改正でどうなる?これらの手続き】
まず、法改正により、類似商号規制は撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能になります。
これまでは、新会社のオフィス設置予定地と同じ地域に商号が類似する会社があったため、やむを得ず社長の自宅を本店とした・・・というような話もよく耳にしましたが、新会社法施行後の設立であれば、事業実態のない場所を本店所在地とする必要がなくなります。
ただし、これはあくまで商業登記上の話ですので、有名企業と同一名称となる場合等は、商標権等の事前調査が必要となるのは、今までと変わりありません。また、現在の商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村内では登記できないとなっています。そこで同一の営業か否かについては、登記事項である「会社の目的」で判断しています。
したがって、登記実務において「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で、審査に時間と手間がかかることになります。
ところが、法改正により類似商号規制が撤廃されれば、そもそも同一の営業かそうでないかの審査も必要なくなるわけですから、登記実務において、「会社の目的」について包括的な記載が認められることとなります。
現在は、会社の設立の際には会社設立予定地の所轄の法務局に出向いて、商号や目的の調査、相談を行わなくてはならず、これは半日〜1日がかりの作業です。
自分で行うのはたいへんなのでこれらを業者に頼んだ場合、報酬・日当・旅費を含め、コストとしては1万円〜5万円程度かかります。これらの手間・コストがなくなるだけでも、会社の設立はかなり楽になるというわけです。
 
 
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