9月に入り、朝晩は涼しく過ごしやすい季節になりましたね。
秋と言えば、食欲の秋!ということで、上手く活用すれば地方の特産品がもらえる、「ふるさと納税」について書きたいと思います。

 

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【目次】

・ふるさと納税とは
・ふるさと納税の流れ
・どれぐらいの税額控除が受けられるの?
・特産品に税金がかかる!?
・確定申告をしよう
・ふるさと納税ってお得なん?まとめ

 

ふるさと納税とは

2008年、前安倍政権の時に創設されました。
地域間の税収の格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対して、格差是正を推進するための制度です。
ふるさと納税となっていますが、正しくは寄附金としての扱いになります。

ふるさと納税の特徴

  • 税額控除を受けることができます。
  • 特産品がもらえます。
  • 生まれ故郷に関係なく寄附(ふるさと納税)することが可能です。
  • 複数の自治体に寄附(ふるさと納税)することが可能です。
  • 寄附(ふるさと納税)の使い道をきめることができます。

*特産品は、各自治体によるので、必ずもらえるというわけではありません。
また、特産品の内容や量も自治体よって違いがあるため、ふるさと納税を行うときには、各自治体のHP等から、お調べ下さい。

ふるさと納税の流れ

①ふるさと納税したい自治体を選びましょう。

広告や新聞、自治体のホームページなどから、寄附したい自治体を選び申込みます。
申込み方法は、各自治体のホームページ、郵送、FAX、電話など様々です。
詳しくは、ふるさと納税したい各自治体にお問い合せ下さい。
また、複数の自治体にふるさと納税をすることが可能です。

②寄附しましょう。

寄附の方法は、直接窓口で行う以外にも、現金書留、振替納付、インターネットによるクレジット決済など様々です。
こちらも、詳しくは各自治体にお問い合せ下さい。

③特産品が届きます。

自治体で入金が確認されると、希望した特産品がご自宅に届きます。
これが1番の楽しみですよね。
特産品でふるさと納税する自治体を選ぶ方も多いのではないでしょうか。

④寄附受領書が届きます。

寄附受領書は、確定申告の時に必要な資料です。
寄附受領書がないと、ふるさと納税をしたのに税額の控除を受けることができません。
お手元に届きましたら、大事に保管しておいて下さい。

 

どれぐらいの税額控除が受けられるの?

都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から金額が控除されます。

  1. 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除
          (所得控除額×所得税率(0~40%※)が軽減
  2. 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
  3. 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)
                  -所得税率(0~40%※)

1,2により控除できなかった寄付金額を、3により全額控除します。(所得割額の1割程度)
※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とします。

例)年収700万円の給与所得者(夫婦・子供なしの場合)が、5万円を寄付した場合。

適用下限額  2,000円
【所得税】         (5万円-2千円)×20%=9,600円
【個人住民税】(基本分)  (5万円-2千円)×10%=4,800円
【個人住民税】(特例分)  (5万円-2千円)×(100%-10%-20%)=33,600円

所得税率 20%の求め方は、
まず、給与所得控除を求めます。
7,000,000円×10%+1,200,000円=1,900,000円(給与所得控除額)
7,000,000円-1,900,000円(給与所得控除額)-380,000円(本人 基礎控除)-380,000円(妻 配偶者控除)=4,340,000円
434万円は所得税の税率の表に当てはめると、330万円を超え695万円以下の欄ですので、所得税率は20%になります。

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5万円を寄付しても、実質の負担額は2千円です。2千円で、特産品までもらえるなんてお得ですよね!

 

特産品に税金がかかる!?

ふるさと納税の楽しみでもある特産品ですが、特産品を受け取る場合は所得税の課税所得である一時所得に該当します。
特産品は、「収入金額」とされ、課税の対象になります。
ただ、一時所得の特別控除額は50万円なので、その年中に他に所得がない場合は、基本的には課税関係は生じません。

  • 【算式】一時所得の金額=(その年中の一時所得に係る総収入金額)
                -(その収入を得るために支出した金額の合計額)-50万円

その年中に、満期生命保険金の受け取り等で、特別控除額50万円を超える一時所得がある場合は、
ふるさと納税で得た特産物の金額を上乗せして申告する必要がございますので、注意して下さい。

確定申告をしよう

ふるさと納税をすれば、税額が控除されると思っておられる方もいるようですが、確定申告をして、はじめて税額控除が受けれます。
ふるさと納税をした年の翌年には、忘れずに確定申告をして下さい。

確定申告で準備するもの

  • 寄附受領書
  • 源泉徴収票
  • 銀行口座(還付金の振込みの為)

国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーにアクセスして、作成開始を選択します。
e-taxと書面提出の方法があります。
e-taxの場合は、事前申請が必要ですので、事前申請されていない方は、書面提出を選択して下さい。

ふるさと納税ってお得なん? まとめ

ふるさと納税は、納税となっていますが、正しくは寄附金です。
「寄附をしてくれた分、元の税金から差し引きますよ!」という制度です。

「ふるさと納税をしたら、節税になるよ。」と聞いたことがある人も多いかと思いますが、
実際には、2千円は自己負担が増えますので、節税とは少し違ってきます。

ただ、実質2千円の自己負担で地域の特産品がもらえるので、お得ですよね。

生まれ育った故郷や将来住んでみた地域、応援したい地域、お目当ての特産品があるときには、
ふるさと納税を上手に活用してみて下さい。

今回の記事は、Firststepの井阪が担当いたしました。