今回の記事も税理士法人中央会計からの出稿です。居村が担当させていただきます
今回は、弊社の元税務調査官である前原に「税務調査に対する心構え」と「税務調査で事前準備すべき具体的なこと」をインタビューしていきたいと思います!

〇税務調査に対する心構え
〇税務調査で事前準備すべき具体的なこと
〇参考・・・税務署の組織図

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税務調査に対する心構え

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まず、税務調査に対する心構えについて教えていただきますか?

前原 
そうですね・・税務調査は調査する側(税務署)と調査される側(納税者)との戦いであることを、一番に認識してほしいですね・・・・・

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戦いで守る側(納税者)にとって大切なものとは何ですか?

前原
当たり前のことですが、備えを万全にすることです。攻める側の税務署の調査官は準備調査を行って万全の状態で攻めてきますので、守る側(納税者)が無防備では勝ち目はありません。

税務調査の事前通知を受けて調査当日まで、おそらく1週間以上の期間があるはずなので、この間に事前準備をして備えを万全にすれば、税務調査をスムーズ 受けることができ、精神的な負担も軽減するはずです。また、グレーゾーンでの誤解による不本意な追徴課税を防いだり、税務調査を早く終了させることにつながることもあります。

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事前準備の大切さがなんとなくわかりました!具体的には何を準備すればいいのでしょうか?

前原
では事前準備について具体的に説明しましょう!

税務調査で事前準備すべき具体的なこと

前原
まず、事業概況の説明について、調査官が理解しやすいように準備しておいて下さい。日常業務の流れを具体的に説明できればよいと思います。

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具体的にどのような準備をすればよいですか?

前原
例えば、製造業などは、工場見学などを交えながら、製造過程や製品などを説明できるようにしておけばよいと思いますし、卸売業などは、取扱商品をパンフレット等で説明できるようにしておけばよいと思います。

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つまり、我が社が何を業としている会社ということを税務署の調査官に正しく理解して頂くことですね!

前原
そのとおりです。調査官に事業概況を正しく理解していただくことが、税務調査をスムーズに終了させる第1歩です。

次に過去に税務調査が入ったことのある会社については、過去の調査によって指摘された項目及び追徴された項目についての是正状況は、調査官にとっては必ず確認を行う調査重要項目ですので、事前に是正状況について、説明できるようにしておいて下さい。

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日常の経理業務についても、説明できるようにしておいたほうがよいですか?

前原
もちろんです!特に現金管理について、現金出納帳残高と現金残高が一致しているかの確認は、調査官の調査重要項目です。  現金出納帳残高と現金残高が一致していることは当たり前のことですが、再確認しておいて下さい。仮受金や仮払金などの仮勘定がある場合は、必ず精算状況を説明できるようにしておいて下さい!ちなみに仮払金の精算に関する調査事例についてお話しましょう。

建設業を営む㈱A社は社長のBさんが精力的に営業活動を行っている結果、業績は非常に好調でした。Bさんは営業上必要な時に、会社の経理から仮払金として現金を出金して取引先の接待を行っていました。

Bさんは、忙しさのあまり、日々の仮払金を精算しなかったとともに接待で支出した際の領収証等の保存も悪く、紛失した領収証も多数あったため、決算期末に仮払金の精算を行った結果、数十万円の仮払金が残ってしまいました。

Bさんは残ってしまった数十万円仮払金を精算するために何の根拠もなく架空に雑費を計上して、仮払金を精算する経理処理を行ってしまいました。

後日、㈱A社の税務調査が行われ、仮払金の精算状況を確認していた税務署の調査官は、決算期末に証票類のない雑費計上に着目して、Bさんを質問攻めにしました。

その結果、Bさんは仮払金を精算するために、架空に雑費を計上していた事実を認めてしまい、重加算税(本税の35%)対象として追徴課税されました。今回の事例のケースは社長のBさんが仮払金の精算をマメに行うとともに、支出した際の領収証等の証票類の保存もキッチリとしておけば、何の問題も発生しませんでした。

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仮払金などは、その都度、精算するとともに当たり前のことですが、証票類の保存もキッチリとしておくべきことを、再認識しました!

前原
日々の経理事務をキッチリとしておけば、何の問題も発生しませんし、税務調査も余裕をもって受けることができます。

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引き続き次号では、売上げや原価、経費などの事前準備について質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

なお、参考として税務署の組織について紹介させていただきます。

税務署の組織図について

 

             〇管理運営部門

             〇徴収部門

             〇個人課税部門

☆署長 - ◇副署長 - 〇資産課税部門

             〇管理運営部門

             〇総務課

 

*規模の大きい税務署には酒類指導官が配置している。

 ・管理運営部門・・・税務署の窓口(申告書等の収受、、納税証明書等の交付など)

 ・徴収部門・・・・・・ 国税の徴収担当、滞納者への督促

 ・個人課税部門・・・個人納税者の管理及び調査、審理、確定申告の事務運営、記帳指導

 ・資産課税部門・・・相続税及び贈与税の納税者の管理及び調査、審理

 ・法人課税部門・・・・法人納税者の管理及び調査、審理事務、間接諸税内部事務及び調査、

            源泉所得税の徴収義務者の管理及び調査

 ・総務課・・・・・・・・・税務署内の庶務関係、広報活動など

 *酒類指導官・・・・酒税に関する事務、酒類業界への指導

 

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