平成24年8月22日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が公布されました。

これがいわゆる、消費税が増税されるという法律改正です。

もうすでにご存じの方も多いと思いますが、消費税率が次のように段階的に引き上げられます。
① 平成26年4月1日以降   8%
② 平成27年10月1日以降  10%

(住宅を購入するさいの)請負工事における消費税の経過措置の特例

消費税は、平成26年4月から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げらることになります。

但し、請負工事については、消費税引き上げ日の6か月前までの契約については、旧消費税率を適用するという経過措置が設けられました。

つまり、平成25年9月30日までに締結した請負契約は、引渡しが平成26年4月1日になったとしても消費税率は8%ではなく5%が適用されます。

請負契約の締結時期、受渡時期と消費税率の関係を示したが次の図です。請負契約の締結時期が何時であるかということが重要であることがわかると思います。

契約受渡時期の関係図

 もし、ご自宅を購入する予定のある方は、平成25年9月までにご契約すれば消費税は5%でよいことになります。図の⑤のように契約時期が平成25年10月以降で、かつ、引渡しが平成26年3月31日を一日でも過ぎてしまうと、消費税率は8%になってしまいます。

住宅など高額な商品は、消費税も高額になります。

最後にもう一度、住宅を購入する際の請負契約においては、消費税引き上げ日の6か月前までに契約をすれば旧消費税率が適用されます。

この消費増税の法律は、財務省の「第180回国会における財務省関連法律」に法律が掲載されています。

 

 

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