確定申告の期限は3月15日です。

はい、今日は3月16日です。
すでに、期限を超えてしまってますね・・・

「医療費でもしかしたら税金戻ってくるかも!」「住宅購入したんで、確定申告すれば税金戻ってくるなぁ」と思いつつ、面倒なんでそのまま放置してて、期限を迎えてしまった方もいらっしゃると思います。

「残念・・・まぁ、来年からはちゃんとしよう。」って方も多いのではないでしょうか?

実は、確定申告期限が過ぎてしまっても、還付申告をすることは可能です!
今回はそんな還付申告にまつわる事柄について中央会計の銭塚がご紹介します!

 <目次>
 ■ 確定申告で税金が戻ってくる時ってどういう時?
 ■ 住宅ローンを組んで、家を買ったり、改修した方
 ■ 年の途中で会社を辞めて年末調整をしていない方
 ■ 10万円以下でも医療費控除が受けれる!
 ■ その他にも・・・災害・盗難・特定支出控除・寄付
 ■ 【重要!】還付申告ができる期間は?

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確定申告で税金が戻ってくる時ってどういう時?

その年度に納めるべき税金よりも多くの税金をすでに支払い済みの時に税金は還付されます。

例えば、給与等から源泉徴収された所得税額が、納めるべき本来の所得税よりも多いときに、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。

■ 年末調整で控除できない医療費をたくさん支払ったとき
■ 国民健康保険料や国民年金の支払いを年末調整で控除しなかった時
■ 年末調整後に、配偶者特別控除が受けれるとわかった時
他にも住宅取得や特定支出控除などもあり、下記で詳しく説明させていただきます。

住宅ローンを組んで、家を買ったり、改修した方

家を住宅ローンを組んで買ったり、改修した場合には住宅ローンの年末の残高に応じて税金を控除することができます。

有名な住宅ローン控除ですね。

住宅ローン控除の適用を受けるためには必ず確定申告しなけれなりません・・・。

住宅ローン控除を受けるためにはいくつかの要件があります。住居の取得だけではいけません。住宅を取得してから半年以内に入居しなければいけませんし、控除を受ける年の所得は3000万円以下という条件があります。
そして、住宅ローンの返済期間についても10年以上である必要がありますし、占有面積は50㎡以上であることも条件になります。

また初年度で住宅ローン控除を受ける場合には以下の書類を集め、申告する必要があります。

◆住宅借入金等特別控除額の計算明細書
◆住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
◆住宅ローン減税を受ける人の住民票
◆源泉徴収票(給与所得者の人)
◆売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
◆土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
◆建築条件付きで住宅を取得した人は、敷地の分譲にかかる契約書など、建築条件が定めら れていること等を明らかにする書類
◆一定の築年数を超過した住宅の場合は、「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」

確定申告をする前にきちんと書類を用意し、住宅ローン控除を受けれるかどうかをきちんと確認しておきましょう。

 より詳細な情報は財務省のHPをご確認ください、

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年の途中で会社を辞めて年末調整をしていない方

年の途中まで働いていて会社を退職し、その後就職していない方は、年末調整をしていません。そのため、確定申告をすると税金が戻ってくることが多いです。
E-taxで簡単に申告できるので、遅れてでも申告する方が良いですよ!

10万円以下でも医療費控除の対象に!

医療費を年間でたくさん払った方も、税金の還付を受けられる可能性があります。

具体的には、年間で10万円もしくは、総所得金額の5%のいずれか低い金額を超える医療費を払っている人は、医療費控除を受けることができます。

多くの人は年10万円を超えていないと認められないと思いこんでいますが、
その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を医療費控除にいれることができます。

たとえば、年収が200万円の人の場合に
医療費を年間90,000円使用した場合は、「29,000円の医療費控除」を受けることができます。

医療費が10万円ない場合でも控除を受けれる可能性があります。
領収書は捨てずに保管しておきましょう。

特定支出控除

特定支出控除とはサラリーマンであっても1年間に使った「特定の支出」が「給与所得控除額の半分」を超えれば、その超えた金額を所得控除として認められ、所得税を安くするという制度です。
H25年度から特定支出控除に関して以下の改正が入って今後使いやすくなります。

①特定の支出の範囲の拡大
②給与所得控除額の半分を超えればよくなった。

H25年度の確定申告からはかなり適用される範囲が広くなりましたので知っておいて損はないと思います。
さらに詳しく知りたい方はサラリーマン必見!特定支出控除を覆面税理士が正しく解説の記事をご参考にしてください。

【重要】還付申告ができる期間は?

ここからが、今回の本題です。

確定申告期限の3月15日を過ぎてしまったら、税金の還付申告ができないと思っている方も多いと思います。

しかし、実は還付申告は、還付のための申告書を提出できる日(翌年1月1日) から5年間の期間行うことができます!

たとえば平成20年分の医療費控除の適用を受ける申告は、
平成21年1月1日から5年なので平成25年12月31日までの期間内であれば還付申告ができます!

今年は間に合わなかったから、来年からはちゃんとしょう!

ではなく、過去の還付申告も可能です。
15日を超えてしまったからといって諦めるのではなく、受けることができる還付があるのであれば、申告すればいいよ!ということを紹介させていただきました。

中央会計