起業直後のお客様から、領収書についてのご質問をよく受けますので、領収書について少しまとめさせていただきます。

そもそも、「領収書とは何なのか?」「領収書って必要なん?」「法律で決まってるの?」などなど領収書に対する疑問をこの記事で解決していただければ幸いです。

領収書

◇ 領収書とは?

◇ 領収書の記載要件

◇ 領収書は必要か?

◇ 領収書への印紙について(追記です)

◇ 領収書のテンプレート

上記の流れで説明させていただきます!

今回の記事の担当は、が担当です。

領収書とは?

領収書は、wikipediaによると、「代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類」です。
領収証や、レシート、WEB上の取引画面や電子メールで送られて来て出力したものも領収書になります。

もっと、領収書とは?について知りたい方は、wikipedia見て下さい<(_ _)>

領収書の記載要件

領収書への記載要件は、実は法律上定められているわけじゃないんです。

民法においては、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と定められていて、この受取証書が、一般的には領収書に該当し、請求されたら発行しなあかんでってことが定められているだけなんです。

領収書がないと経費として認められへんねんから、所得税法や法人税法で決められてるんじゃないの?って疑問に思われるかもしれませんが、法人税法や所得税法においても要件は定められていないんです。

ただし、消費税の課税事業者で簡易課税制度を適用しない事業者が、3万円以上の支払いをして仕入税額控除を受ける場合には下記のものが記載されていないと仕入税額控除を受けることが出来ません。

◇ 書類の作成者の氏名又は名称
◇ 課税資産の譲渡等を行った年月日
◇ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
◇ 課税資産の譲渡等の対価の額
◇ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

簡単にいえば、

◇ 領収書を発行する側の名前(事業所名)
◇ 領収書を発行する日
◇ なんで領収したかを記載する(商品やサービスの内容を!)
◇ 領収した金額
◇ 領収書を受け取る側の名前(事業所名)

普通、レシートに全て記載されていますね!
発行側の会社印や取扱者の印鑑が必要と思われてる方も多いと思いますが、法律上はかなりシンプルでOKなんです。

飲食店や量販店で少額の支払いに対して、レシート(そもそもレシートは日本語訳すると領収書)でいいのに、領収書ちょうだいってやってる方がたまに見うけられるのですが、レシートでだいたいOKなんです。

むしろ、レシートの方が商品等の詳細が記載されているので何を購入したかあとからでも分かるのでいいんですけどね!
(むしろ詳細が後で知られたくないから領収書をもらってるのかも・・・)

※ 消費税の課税事業者で簡易課税制度を適用しない事業者って?
通常、一般の法人さんはこちらに該当します。
該当しないのは、事業開始から2期たってない消費税の免税事業者の方や、前々期の課税売上高が5千万円を下回っており簡易課税制度を選択している事業者さんです。

領収書は必要か?

たまに、「領収書をなくしてしまって経費にできない!どうしたらいいでしょうかー?」や、「領収書のない取引(香典やお祝い、飲食費を割り勘した時等)があるんですが、どうすれば経費にできますか?」ってご質問を受けることがあります。

実は、帳簿(現金出納帳や立替経費精算書)に記載するだけで経費にできるんです。
領収書の記載要件のところで、消費税の仕入税額控除を受けるには領収書が必要になるのですが、所得税法上・法人税法上、領収書が無いと経費にできないって規程はありません。

税務調査が来たらあかんと思われるかもしれませんが、事業者が自らの意思で記帳した帳簿を否認するには領収書が無いってことだけでは難しいのです。
ただし、支払証明書などを作成し、領収書はないけどもきちんと支払いしたんだよってことを裏付けれるようにしておいた方がいいですね。

領収書への印紙について

領収書は、印紙税法上では「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

受取書ってなんやねん!ってなると思いますが、まぁ基本的には領収書のことになります。
国税庁は、「受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。」と説明しています。

で、この受取書には、金額によって印紙税が課税されちゃいます。
売上代金の受取書の場合は次の印紙税が課税されるので、領収書に印紙を貼付し消印する必要があります。

記載金額税額
3万円未満のもの            非課税
3万円以上100万円以下のもの      200円
100万円を超え200万円以下のもの   400円
200万円を超え300万円以下のもの   600円
300万円を超え500万円以下のもの  1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 2,000円

※貸したお金の返金をうけるものや、損害賠償金の受領や保証金の受領は売上代金にならないので別の定めがあります。国税庁のQ&Aがあるので、そちらを参照下さい。

領収書のテンプレート

領収書をちょくちょく使うでって事業者さんは、アスクルなどで、事業所名や住所、角印まで印刷された複写式のものをネットで購入する方が手間も省けていいと思います。ページ上部の領収書の画像は、アスクルスピードプリントセンターで領収書を依頼するページの領収書サンプルです。
コチラ(FirstStepのアスクル代理店のサイトですw)のページからもアスクルに登録することができますので登録していただけると嬉しいです。

たまーにしか、領収書使わんでって方は領収書のテンプレートなどをネットなどでダウンロードして使うのもよいかもしれません。
エクセルで簡単に領収書のテンプレート作ったので、コチラからダウンロードして頂き使って頂いても大丈夫です。

 

※ 領収書の整理方法について過去に動画作ってます。ご興味ございましたら見ていただけると嬉しいです! 動画はコッチです。

※ 給与明細のテンプレートについてはコチラの記事を!