今回の記事は、中央会計からの出稿です。居村が担当させていただきます 😉
「税務調査でやってはいけない4つのこと」を元税務調査官に取材しまとめてみました!

【元税務調査官】
25年間大阪国税局で勤務し、20年以上法人税と消費税の調査を行ってきた税務調査のスペシャリスト。昨年から税理士法人中央会計の仲間になって頂きました 前原貴之です。

KDDIと中央会計のコラボ「経理通信」でも元調査官が語るという税務調査に関するコラムを執筆してるのでそちらもお読みいただけると税務調査について詳しく知ることが出来ます!

ちなみに覆面税理士とは別人です :mrgreen:

税務調査

◆ 目 次 ◆

 1.税務調査でやってはいけないこと 改竄

 2.税務調査でやってはいけないこと 態度

 3.税務調査でやってはいけないこと 信用

 4.税務調査前のアドバイス その1

 5.税務調査前のアドバイス その2

 

税務調査でやってはいけないこと 改竄

◇ 経理ミスが発覚してもミスを隠すために請求書、領収証などの証憑類を訂正(改ざん)しないように!証憑類の改ざんは、仮装隠蔽行為として、重加算税の対象となリます。

【事例】

株式会社Aの社長のBさんは、税務調査の事前連絡を受けて調査対象になるH24年9月30日期の帳簿や証憑類の見直しをしていたところ、H24年10月分の経費を誤ってH24年9月30日期の経費として計上(未払費用)していたことに気付きました。税務署の調査官に指摘されるのを恐れたBさんは、経費の請求書に記載されていたH24年10月分の文字をバレないように工夫してH24年9月分に書き直してしまいました。

〇 税務調査当日

税務調査のプロである調査官の目はごまかせず、その経費の請求書を見て不審に思った調査官からBさんは質問攻めにされ、挙句の果てに経費の支払先であるC社に反面調査までされてしまい、請求書を改ざん(書き直し)していた事実がバレてしまいました。

〇 その結果

仮装隠蔽行為として重加算税(本税の35%)対象として追徴課税され、反面調査によってC社にも迷惑をかけてしまった。

〇 どうすればよかったの?

事例1ではBさんが請求書を改ざん(書き直し)をせずに、調査官から指摘を受けた場合は、単純ミスの場合に課される過少申告加算税(本税10%)で済むとともに、C社にも迷惑をかけずに済みました。

税務調査でやってはいけないこと 態度

◇ 調査官には挑発的な態度はしないほうがよい!?
調査官も人の子、挑発的態度に燃え上がるケースもあります。

調査官も心を持った人間であり、挑発的態度をとられれば感情的になることもあります。調査官のヤル気にさらに火がつき 税務調査が長引くケースもあります。税務調査を受けることによって国から日当が出るわけでもないので、早く調査終了になるほうが会社としては経済的にもよく、税務調査の中心となる社長や経理担当の負担も軽くて済みます。

税務調査でやってはいけないこと 信用

◇ 調査官の質問に対しては、回答をコロコロと変えないようにしよう!

質問に対して回答をコロコロと変えられると調査官の心情としては信用できなくなり調査先だけでは事実確認が困難と思われ、取引先が反面調査を受けるケースがあります

事前通知を受けて税務調査当日までの間に、質問を受けると想定される項目は、説明しやすいように関係書類もふくめて整理しておくことが大切です。事前準備を万全にして調査官の質問には、自信をもって回答できるようにしましょう!

Tax

税務調査前のアドバイス その1

◇ 少額の現金収入こそ、確実に経理処理を行いましょう。
少額でも現金収入を帳簿に計上しなかった場合は重加算税対象(本税の35パーセント)となります。

【事例】

修理業を営む株式会社Dの社長のEさんは、ある日、近所で日ごろ取引のないFさんから器具の修理を頼まれ引き受けました。

修理自体は短期間で終了するもので、金額も数万円程度であり代金についてはFさんから現金で頂ました。現金を手にした社長のEさんは、いつも苦労させている従業員の顔が目に浮かび、Fさんから頂いた現金で今夜、従業員全員に対して夕食(1人当たり5,000円未満)をご馳走することにしました。

社長のEさんは少額のあまり心が緩み、帳簿に売上計上するの忘れてしまい、夕食の際に支払った領収証さえも失くしてしまいました。

〇 その結果

後日、税務調査が入った際にFさんからの売上げを計上してなかったことが、調査官にバレしまい売上除外として重加算税対象として追徴されました。

〇 どうすればよかったの?

事例2ではEさんが、きっちりと売上げ計上処理するとともに夕食代の領収証を保存して費用(福利厚生費)処理を行えば、問題は何ひとつ発生しませんでした。

税務調査前のアドバイス その2

◇ 個人事業者から法人成り時のワンポイント注意点
個人事業時代の売上先が法人成り後も、売上代金を引き続き個人預金口座に入金した場合は
個人預金口座から法人預金口座への振替処理および売上計上処理を確実に行いましょう!

【事例】

株式会社Gの社長のHさんは1年前に個人事業から法人成りしました。個人時代からの預金口座振込の売上げ先には、法人名義の預金口座への振込先変更を依頼して、ほとんどの売上先が応じてくれましたが、1年に2回程度の取引がないK社だけは、以前と同様に個人預金口座への振込入金を行っていました。

Hさんは、営業等の業務の傍らに経理事務も行っており忙しかったため、年に2回程度しかないK社(個人口座預金入金)との取引について、法人口座預金への振替処理および売上計上処理を失念するとともに、個人分と混合になってしまい、後日、預金引出しを行い個人的に消費してしまいました。

〇 その結果

数年後に税務調査が入り、K社(個人預金入金)の売上が計上していない事実が調査官にバレてしまい、重加算税(本税の35%)対象として追徴課税されました。

〇 どうすればよかったの?

事例3では、個人事業時代に使用していた預金口座を法人成後も入念にチェックするか、あるいは預金口座自体を廃止にして、K社に決済方法の変更を依頼していれば、防げていた事例です。

以上いかがでしたか?

 

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