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許認可の必要な事業

動物取扱業


「動物取扱業」

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。

《規制を受ける業種》
@ 販売
 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む)
 例)小売業者、卸売業者、飼育施設を持たないインターネット等による通信販売業者

A 保管
 保管を目的に顧客の動物を預かる業
 例)ペットホテル業者・美容業者(動物を預かる場合)・ペットのシッター

B 貸出し
 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
 例)ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

C 訓練
 顧客の動物を預かり訓練を行う業
 例)動物の訓練、調教業者、出張訓練業者

D 展示
 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
 例)動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

《登録の要件》(大阪府の場合)
 登録する場合の要件については、様々な基準が設けられています。大阪府の場合はチェックリストを作成しています。

《動物取扱責任者の設置》
 動物取扱業の営業を行う者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。

○ 動物取扱責任者は、責任者研修を年1回以上受講しなければなりません。
○ 動物取扱責任者の資格要件は、以下のとおりです。
 ・営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年以上の実務経験があること。
 ・知識及び技術について、1年間以上教育する学校等を卒業していること。
 ・知識及び技術についての資格認定試験に合格していること。

《登録手数料》
 登録は事業所ごと、業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)ごとに1件ずつ登録が必要です。  手数料は、1業種15,000円です。なお、複数業種を同時に登録申請する場合は、同じ事業所で1業種増えるごとに7,500円かかります。
 例)同じ事業所で、「販売」と「保管」の新規登録をする場合⇒登録は2件となります。

《申請書類》
・動物取扱業登録申請書(様式第1)
・業務の実施の方法(様式第1別記) ※販売業・貸出業の場合のみ
・飼養施設の平面図 ※飼養施設がある場合のみ
・飼養施設付近の見取図 ※飼養施設がある場合のみ
・申請者・動物取扱責任者(法人の場合は当該法人の役員も)が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
・登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) ※法人の場合のみ
・役員の氏名及び住所一覧 ※法人の場合のみ
 ※ 書類の様式は各自治体で異なりますので注意してください。

《申請窓口》
大阪市内の事業所
・・・大阪市動物愛護管理室
堺市内の事業所
・・・堺市動物指導センター
大阪府の上記以外の市町村内の事業所
・・・大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ


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