FirstStepの合田です。お盆休みは皆さんいかが過ごされましたか?
私は、スポーツジムの1週間体験に申し込んで、汗を流しまくりました 😀
いつまで続くかわかりませんが ・・・ 😕 しばらく頑張ってみようと思います。

さて、今回は弊社に起業相談にこられる方の中でも比較的多い質問である事業を法人(会社)ではじめるか、個人事業としてはじめるか、どちらにメリットがあるの?という内容です。

まずは法人(会社)で事業を行うメリット

 大前提として、志を持って起業される方には法人をお勧めします。

1.信用力がある!

  私個人、法人のメリットとしては、これが一番ではないかと思っています!
  法人の場合、きちんと法務局で登記をし、決算内容を公開する義務があります。
  ですので、やはり個人事業と比べると格段に信頼度が違います。
  また、法人でないと取引をしてもらえない企業も多くあります。

2.給与所得控除が使える

  個人の事業所得の場合、売上から必要経費をマイナスし、出た利益から税金の計算をします。
  (※青色申告をしている場合、そこから最高で65万円の特別控除が受けられます)

  ただし、法人で事業を行った場合、

  【法人】
   自分自身への給与の支払いは経費となります。
   その経費を支払った後の利益から、税金の計算をします。

  【個人】
   給与には、直接税金がかかるのではありません。
   給与の額面から、「給与所得控除(最低でも65万円)」というものをマイナスして税金の計算をします。
   つまり、法人から給与を取る形にすると、給与所得控除分、トータルで見て税金のかかる金額
   が少なくなるのです。


3.実効税率の低減が図れる

  個人にかかる所得税は、5%~40%までの累進税率となっており、所得が上がるにつれて、
  税率も高くなります。
  
  一方、法人の場合は、15%、25.5%の2段階になっています。
  (※中小企業が平成24年4月1日~平成27年3月31日までに開始する事業年度)

  上記2.のように、法人・個人に所得を分散させることで、どちらも低い税率に抑えるというメリットが生まれます。


4.欠損金(純損失)の繰越ができる期間が法人の方が有利

  青色申告をしている場合、その年度に出た赤字を繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することが
  できます。

  ・個人事業の場合⇒翌年以降、3年間繰越可能

  ・法人の場合⇒翌年以降、7年間繰越可能
   (平成20年4月1日以後に終了した事業年度分の欠損金は、9年間)

 事業が軌道に乗るまで、数年かかることがあるかもしれません。
 3年間で、初年度の赤字を消化できなかった・・・という 事態に備え、繰越期間は長い方が安心です。

 

もちろん、法人を選んだ場合のデメリットもあります 😥

法人(会社)で事業を行うデメリット

節税目的だけの法人設立は管理コストもかかりますので注意してください!

1.役員の改選登記が必要になる

  株式会社の場合、2~10年の間で役員の任期を設定しなければなりません。
  そして、任期が切れた場合、同じ方が役員を続ける場合でも、
  役員の重任登記が必要になります。
  この登記には、1~3万円の登録免許税が必要になってしまいます。

2.法人に均等割税額がかかる

  個人事業の場合、赤字でしたら税金はかかってきませんが、
  法人は、赤字であっても「均等割税額」という税金(約7万円*)がかかってきます。
   (*都道府県・市町村によって異なります)

 

他にもメリット・デメリットは色々ありますが、本日はこのあたりで 😀