Yahoo!ブックマークに登録

 最近、外国法人が日本で子会社を設立する案件についてのご連絡を頂くことが増えました。

ということで、今回は「外国法人が株主となる場合の手続き」についてまとめてみました。

20130304blog

通常の手続きについて(内国法人が発起人の場合)

株主は、会社の規則を決めた「定款」という書類を作成し、記名押印して、
公証役場にて認証を受ける必要があります。
その際、定款に押印した印鑑の「印鑑証明書」を添付します。

株主が法人の場合は、

  1)法人の印鑑証明書

  2)法人の登記簿謄本

の2点が必要となります。

なお、新しく設立する法人と、株主法人の事業目的が、最低1つは同じ若しくは関連していなければなりませんので注意が必要です。

外国法人が株主(発起人)になる場合は何が変わるのか?

基本的に必要な書類は同じです。

  1)外国法人の代表者個人の印鑑証明書  ※印鑑登録制度がない国については、サイン証明書
  2)日本の登記簿謄本にあたるもの

ただし国によっては、謄本にあたるものがない場合や、
あったとしても、日本の謄本のように詳細な記載がない場合もあります。
その場合は、外国法人の定款も追加で提出したり、
別途、「宣誓供述書」なる書類を求められることもあります。
(こちらは、公証人によって判断が変わりますので、必ず事前に確認するようにしてください)

新しく設立する法人と、株主法人の事業目的が重複していないといけない点については、
日本法人の場合と同じです。

ちなみに、公証人は当然日本人ですので、上記の書類については日本語訳もつけて下さいね!

海外の法人が発起人になる場合のそれ以外の注意点は?

定款認証が終わったら、次は法務局に提出する準備です。
株主が出資するお金を、株主どなたか1名の口座に集める必要があります。

この時に使用する通帳ですが、

  1)日本の銀行のものならばOK  ※都市銀行でしたら、だいたい海外支店をもっています
  2)外国銀行であっても、在日支店をもっている銀行ならばOK

それ以外の場合は、日本の銀行口座を作成する必要があります。
最近は銀行口座の開設に時間がかかりますので、早めに準備されることをおススメします。

 

今回の記事は、FirstStepの合田が担当しました。