確定申告のシーズンがやってきました。
今回は、覆面税理士が確定申告で意外に知らなくて損をしている方が多い5つのことをご紹介します!

税理士

  ★ 今回の記事の目次 ★

  ■ 国民健康保険料について
  ■ 国民年金について
  ■ ホンマに確定申告が必要なん?
  ■ 領収証がなくても大丈夫?
  ■ 漏れてることが多いと思われるもの

国民健康保険料の控除について

国民年金と違って、国民健康保険料は控除証明書(はがき)が届かないので意外に忘れる方が多いです。
また、支払った国民健康保険料が控除額となるので、実は翌年分を前払いしても支払った年で控除することができます!(もちろん、過去の分を支払っても!)

また、扶養している親族の後期高齢者医療制度の保険料を支払っている場合も控除することができます。ただし、本人の年金から特別徴収されている場合は控除できないので注意してください!

※後期高齢者医療制度の保険料は通常、年金から特別徴収されます。
 しかし、手続きすれば生計を一にする親族の口座から引き落としすることも可能です!

国民年金の控除について

生計を一にする配偶者や親族の国民年金であっても、支払った分は控除することができます。
第3号被保険者になれない配偶者や、お子さんの国民年金を支払っているなら控除しましょう!

※生計を一にしていない親族の場合は×ですので気をつけて下さい!
年の途中まで、生計を一にしてる場合は、その期間に支払った保険料については控除できます。

ホンマに確定申告が必要なん?

1ヶ所から給与をもらっている方で、アフィリエイトやネットオークションなどの副業をされている場合、副業のもうけ(収入-必要経費)が20万円を超えなければ、実は確定申告する必要はありません。

下記の方が確定申告が必要と定められています。

■給与の年間収入金額が2,000万円超の人
■1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円超の人
■2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円超の人
■同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
■災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
■源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
■退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

領収書がなくても大丈夫?

事業に関係のある経費であれば、領収書がなくても経費で落とすことができます!
例えば、得意先の結婚祝いや出店祝いなど領収書をもらうことはありませんね。
こういう支払いは、帳簿に書くことで必要経費として落とすことができます。
また、他の経費でも領収書をもらい忘れることもありますね。
こういう場合は、支払先名・金額・日付・内容などを記載する支払証明書で代用することができます!

漏れてることが多いと思われるもの!

他にも知らないけれど、実は控除することができるものがあります。

寄附をした場合、その寄附をする相手先によってはその分を確定申告のときに控除することができます。
赤い羽根の共同募金やユニセフなどへの寄附も控除できますし、学校法人(所轄庁の証明を受けている学校)に対する寄附も控除することができます。

※領収書などの添付も必要になります。

他にも、医療費控除は10万円を超えないと使うことができないと思っている方は多いです。
しかし、所得の金額によっては10万円を超えていなくても控除することができます。

※総所得金額等の5%か10万円のどちらか低い金額を超えているば使うことができます。

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