今年、平成25年から改正された「特定支出控除」が話題になってます。
サラリーマンでもスーツや本を買ったらその分を自営業の人みたいに必要経費として控除してもらえて税金が安くなる?などの質問を受けることも増えてきました。

特定支出控除の制度は非常にわかりにくく、間違った情報も多く飛びかっています。
そこで今回は、覆面税理士が「特定支出控除」についてできる限り簡単に説明します!

税理士

 特定支出控除ってそもそも何?

まず最初に「特定支出控除」っていう言葉を知らない人のために特定支出控除の説明をします。

実は、サラリーマンであっても1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、その超えた金額を所得控除として認めて所得税を安くする、という制度です。

給与所得控除とは、自営業の人でいう必要経費のようなものです。
サラリーマンが領収書などを集めて確定申告をしなくてもいいのは、年収に応じて給与所得控除額が自動的に計算され控除されているからです。

具体的には下の表に当てはめて給与所得控除額を計算します。
給与所得控除額

 この表で計算した給与所得控除額の半分を「特定の支出」が超えれば特定支出控除を受けることができます。

 計算式

この特定支出控除の制度自体は以前からあるものです。
では、なぜ今こんなにも話題になっているのか?
それは、 去年までの制度よりも使いやすく改正されたからです。

去年までとどこが変わったのか?

平成25年から特定支出控除に関して、2点改正されました。

①特定の支出の範囲が拡大された!
②給与所得控除額の半分を超えればよくなった!

具体的に、去年までとの違いをそれぞれ見ていきます。

特定の支出の範囲が拡大された!

まず、特定の支出の範囲は去年までとこのように変わりました。
改正

6~8の支出が新たに認められました。
特に、話題になっているのは図書や衣服を購入するための費用が加えられた点ではないでしょうか。
つまり、サラリーマンが仕事に必要な本やスーツを買ったらその分が特定の支出として認めれるようになったということです。
ただし、7と8の特定の支出に関しては、年間で65万円までしか認めれない点は注意です!

給与所得控除額の半分を超えればよくなった!

平成24年までは、給与所得控除額の全額を超えなければ特定支出控除は受けることができませんでした。
それが、平成25年からは給与所得控除額の半分を超えれば特定支出控除を受けることができるように改正されました。
※ただし、年収が1,500万円を超える場合は125万円を超えた場合だけ特定支出控除が受けれます。

半分になったことでかなり使いやすくなりました!

特定支出控除

年収が500万円のサラリーマンの場合は?

では、年収が500万円のサラリーマンだったらどれくらいの支出があれば特定支出控除が受けられるのでしょうか?
まず、給与所得控除額を先ほどの表で計算すると、154万円になります。
500万円× 20%+54万円=154万円

これの半分、つまり年間で特定の支出が77万円を超えれば特定支出控除が使えるということです。
154万円÷2=77万円

年間に特定の支出が100万円ある人であれば、23万円の特定支出控除が受けれるます。
100万円-77万円=23万円

 特定支出控除は、このように計算します。

証明書が必要!

特定の支出は、仕事に直接必要であればという条件がつきます。
ですので、ほんとに仕事に直接必要かどうかの証明書を会社から発行してもらわなければなりません。
証明書の様式は、国税庁のホームページに公開されています。

証明書の様式

もちろん、支払ったことを証明するために領収書の保存が必要になります。
特定支出控除を受けようと思っている方は、必ず領収書も保存していきましょう!

中央会計