税理士法第33条の2第1項(書面添付)とは?
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よくある質問Q&A

質問(Question)

01.税理士法第33条の2第1項(書面添付)とは?

ご回答(Answer)

 
税理士法では、書面添付について次のように規定しています。

1.税理士法第33条の2第1項 税理士は、[中略]当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

2. 書面添付した場合は、税務当局は、税理士から意見を聴取する義務が生じます。税理士法第35条第1項(要旨)税務官公署の職員は、この書面の添付してある申告書について、事前に日時場所を通知して税務調査をする場合には、その税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

3. 従って、書面添付制度とは、納税者の適正納税を実現するために、税務の専門家たる税理士が、責任をもって計算し、整理し、又は相談に応じた事項について、その内容を具体的に書面に記載することにより納税者に対する関与の程度を明らかにし、税務官公署もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としたものである。


書面添付とは税理士の行う品質保証です。
書面添付とは、税理士法第33条の2に規定されているものです。書面添付の概要としましては、顧問税理士が税務署に対して「関与先の税務申告書は適正なものであり、独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」と太鼓判を押すことです。
書面添付により、税務署より信頼を受け、税務調査が省略されることもあります。弊社の行っている月次決算サービスは、会社の”今”を正確に理解していただくためのものです。
弊社の月次決算書は、会社において会計・税法上適正に処理された会計帳簿より作成させて いただきます。そのため、毎月お伺いさせていただき、100項目以上のチェックリストを活用し、会社の会計帳簿が適正に処理されているかの確認をさせていただきます。その毎月確認させていただいた事項を、添付書面に記載し、税務署に対し、適正な処理をしていることを訴えます。
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>> 書面添付制度のメリット

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