こんにちは!!
FirstStepの植田です!★

弊社の「創業支援パック」又は「設立お任せコース」でめでたく登記申請が受理され、無事会社が設立されたお客様、おめでとうございます!♪

しかし!!安心するのはもう少し先です。というのも、会社設立を報告する書類等を、決められた期日内に、各官公庁へ提出しなければならないからです。

会社設立後には、様々な手続きが必要です

下記に、会社設立後に必要な手続を順番に挙げておりますので、ご参照ください。

なんと!!創業支援パックのお客様であれば、下記の面倒な手続きの中の、税務署・都道府県税事務所・市町村役場への届出書の作成・提出手続を中央会計がお客様の代わりに手続きいたします!!

それでは手続きのほうを見ていきましょう。

【会社謄本、印鑑証明書の取得方法】

場所:法務局
用意するもの:1400円(登記簿謄本1通700円+印鑑証明書1通500円)、会社実印

① 印鑑カードの取得方法

1. 法務局に置いてあります、印鑑カード交付申請書(茶色の用紙)に必要事項の 記入・押印をして下さい。

2. 印鑑カード受取窓口にて、印鑑カードの交付を受けて下さい。(無料です。)

会社の印鑑証明書を取得したいときは、このカードを申請用紙に添えて提出することになります。会社の実印の証明書を取得する際に必要なカードですので、無くさないように、また、他人の手に渡らないように厳重に保管してください。

②   印鑑証明書の交付方法

1. 法務局に置いてあります、印鑑証明書交付申請書(青色のラインが入った用紙)に必要事項のご記入ください。

2. 法務局内の印紙販売所にて登記印紙を購入し、用紙に貼り付けて下さい。(1通500円

3. 印鑑カードを添えて窓口へご提出下さい。

登記簿謄本ほど多用することはないのですが、重要な契約毎に提出を求められるのが印鑑証明書です。
用途(上場企業との契約、賃貸契約、金銭消費貸借契約、口座開設時に必要な銀行もあり)

③ 会社謄本の交付方法

1.法務局に置いてあります、登記事項証明書交付申請書(紫色のラインが入った用紙)に必要事項をご記入ください。請求事項は①全部事項証明書(謄本)の履歴事項証明書になります。

2.印紙販売所にて登記印紙を購入し、用紙に貼り付けて下さい。(1通700円

3.窓口へご提出下さい。

会社設立時には登記簿謄本を多用しますので、原本を何通使うか事前に確認して取得したほう良いかもしれません。

【法人の口座開設方法(通帳作成)】

用意するもの:謄本の原本、定款の写しと、銀行印(実印を銀行印にすることもOK)、身分証明書

※  銀行によっては印鑑証明書も必要な場合がございますので、事前に確認して頂いた方が良いかと思います。

会社設立時の資本金は代表発起人の個人の銀行口座に振り込みましたが、会社設立後は、個人の口座と会社の口座はきちんと分けて管理するのが基本になります。

金融機関を選ぶポイントは、

   1.会社から通いやすい場所か?(会社近辺又は通勤途中で便利など)

   2.親身に接してくれるか?(大切)

   3.インターネットバンキングなどインターネットで24時間お金の出入りが
    管理できるサービスを実施しているか?

   の3点です。

(3)のインターネットバンキングのサービスは重要です。 24時間パソコンさえあれば入金を確認できるというのは非常に便利です。取引先への振り込みも銀行に行かなくてもできます。メインバンク選びで迷ったときは「インターネットバンキング」のサービスで選んでみてはどうでしょうか。

【届出書の提出方法】

各手続きは、一覧すると数が多く手間がかかると感じられるかもしれませんが、大部分の届出用紙は所轄官庁のホームページからダウンロードできます。 ダウンロードできないのは「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申込書」「労働保険保険関係成立届書」「労働保険概算保険料申告書」です。 また郵送での提出が可能な届け出も多いので、ご自分でも手続きすることは充分可能です。不安な点は各官公庁の窓口で丁寧に説明してくれますので、 その場で担当者の指導を受けて書類を作成することもできます。

☆税務署、府税事務所、市町村役場への提出書類一式ダウンロードはこちら☆
                →→ここをクリック!
 (※便利だと思われた方はタイトル上部の「いいね!」押して頂けると嬉しいです!)

■税務署へ提出する書類

【(◎)は必須手続き、(●)はできればした方がよい手続き、それ以外は必要になった場合に行う手続き】

提出書類の名称 添付書類 提出期限

〔◎〕法人設立届出書

・定款のコピー ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
株主名簿のコピー
・現物出資があるときは出資者の氏名、出資金、出資の目的物の明細 を記載した書類

設立より2カ月以内

〔◎〕給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いが発生する事務所であることを届け出る手続き。

なし

第1回給与支払日まで

〔●〕青色申告の承認申請書
青色申告の適用を受けるために必要な書類。義務ではありませんが、節税効果の高いことから、ほとんどの事業主が申告します。

なし

設立より3カ月以内、もしくは最初の事業年度終了の日の前日のいずれか早い方の期日

棚卸資産の評価方法の届出書
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類

なし

設立第一期の確定申告書の提出期限日

減価償却資産の償却方法の届出書
年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように償却するかを届け出る書類。

なし

設立第一期の確定申告書の提出期限日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
従業員が10名未満の会社で、本来は毎月、納付する源泉徴収を、半年に一度まとめて納めることが出来る制度を利用する場合のみ必要な書類。

なし

任意(納期の特例を受けたいと思ったとき)

消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金が1,000万円以上の法人の場合のみ必要な書類。

なし

事由が生じた場合、速やかに

 

■都道府県税事務所、市町村役場へ提出する書類

都道府県税事務所、市町村役場にそれぞれ「法人設立届出書」または「事業開始等申告書」を提出する必要があります。
ただし東京23区内の法人は都税事務所への提出だけでよく、区役所へ書類を提出する必要はありません。これは特例として市町村民税も併せて都民税として都税事務所が徴収するためです。

提出書類の名称 添付書類 提出期限

東京23区以外の都道府県
〔◎〕法人設立届出書
(各都道府県によって呼名が異なる)

都道府県
市町村

・定款のコピー
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

会社設立の日から1ヶ月以内(各都道府県によって若干異なる)

東京23区 
〔◎〕事業開始等申請書

・定款のコピー
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

事業開始の日から15日以内

 

■日本年金機構(旧社会保険事務所)へ提出する書類

提出すべき届出書や添付書類がとても多く、提出期限も短いので注意しましょう。 また複写式の書類が多いため、ダウンロードする場合はすべてのページを印刷し、カーボンを中に挟んで記入する必要があります。

【(◎)は必須手続き、(●)はできればした方がよい手続き、(○)は従業員を雇用した場合に必要な手続き、それ以外は必要になった場合に行う手続き】

提出書類の名称 添付書類 提出期限

〔◎〕健康保険・厚生年金保険新規適用届出書
社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用事業所になったことを届け出る書類

・登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
・事業所の賃貸契約書のコピー
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード
・健康保険
・厚生年金保険被保険者証(年金手帳)
・健康保険被扶養者届
・保険料口座振替依頼書

会社設立日から5日以内
※ただし登記簿謄本が5日以内で取得できない場合、提出期限をすぎてもよい
※役員報酬が決定してからの提出となる

〔◎〕健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書
※「健康保険・厚生年金保険新規適用届書」と同時に提出

扶養者がいる場合には「健康保険被扶養者届」と同時に提出する。

代表取締役(事業主)の分も提出が必要で「新規適用届書」と同時に提出する
※新たに従業員を雇用した場合、雇用した日から5日以内

健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
口座振替を希望する場合のみ必要。

なし

口座振替を希望する場合に提出

健康保険被扶養者(異動)届書
被扶養者がいる場合のみ必要となる書類。

被扶養者となる者の収入状況がわかる書類(被扶養者が失業保険受給中の場合や年金受給中の場合等、添付書類が異なりますので確認が必要です)。
同居要件が必要な場合は住民票など

被保険者に扶養がいる場合速やかに

国民年金第3号被保険者資格取得届書
被扶養者が第3号被保険者になる場合のみ必要な書類。「健康保険被扶養者届書」の書類の3枚目に複写として付いている。

「健康保険被扶養者届書」と共に提出

 

 

 

■労働基準監督署へ提出する書類

従業員(パート、アルバイト含む)を一人でも雇い入れる場合に必要となります。 HPからはダウンロードできない書類があるため、最寄りの労働基準監督署で書類を入手しましょう。 労働保険保険成立届については、公共職業安定所(ハローワーク)での手続きの際に必要となりますので、まずこちらの労働基準監督署の手続きを早めにすませてしまいましょう。

【(◎)は必須手続き、(●)はできればした方がよい手続き、(○)は従業員を雇用した場合に必要な手続き、それ以外は必要になった場合に行う手続き。】

 提出書類の名称 添付書類   提出期限

〔〇〕労働保険保険関係成立届書
雇用関係が発生した場合に必要な書類。

登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
事務所の賃貸借契約書

労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内

〔○〕労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書と同時に提出する。

 なし

会社設立の日から50日以内

〔○〕適用事業報告書
従業員を使用するようになったら(労働基準法の適用事業になるということ)届け出る書類。

 なし

従業員を使用するようになった時から遅滞なく

就業規則届
10人以上の従業員を雇い入れた場合に必要な書類。

過半数代表者の意見書

常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく

 時間外労働・休日労働に関する協定届書
※この用紙は市販されています

なし

時間外・休日労働させる場合、速やかに

 

■公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類

手続きをする際に「労働保険保険関係成立届」が提出されていることが前提ですので、まず労働基準監督署で手続きを済ませてから公共職業安定所で手続きをするようにしましょう。

【(◎)は必須手続き、(●)はできればした方がよい手続き、(○)は従業員を雇用した場合に必要な手続き、それ以外は必要になった場合に行う手続き。】

提出書類の名称 添付書類 提出期限

〔○〕雇用保険適用事業所設置届書
雇用関係が発生した場合に必要な書類。

・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・ 事業所の賃貸借契約書
・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード

雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内

〔○〕雇用保険被保険者資格取得届書
雇用保険適用事業所設置届と同時に提出する。

・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード

雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内

 

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