平成24年 税制改正速報
中小企業経営者に影響を及ぼす内容をまとめました。

 

★個人所得課税

〇(増税)給与所得控除に上限が設定されました。
その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設けます。

 →優秀な稼げる方がどんどん海外に流れるかも・・・

〇(増税)役員退職手当等に係る退職所得の課税方法が見直されました。
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第 15 号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員  
(注)上記の改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用します。

→複数の会社を経営している方にとっては痛い改正かも・・・
でも多分、世の中で一番退職金をとっていた財務省官僚にとってはもっと痛いので賛成!
退官(多額の退職金)→天下り(数年後に多額の退職金)→さらに天下り(数年後に退職金)

★法人課税

〇(延長)研究開発税制
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

〇(拡充)環境関連投資促進税制  
環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成 24 年4月1日から平成 25 年3月 31 日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとします(所得税についても同様とします。)。

 →税額控除や特別償却よりも、税率を下げる方が絶対先。

★中小企業税制

〇(延長)中小企業投資促進税制
対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

〇(延長)交際費等の損金不算入制度
その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。

→そもそも、交際費を損金不算入とすること自体がおかしい。

〇(延長)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。