「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が、自民党税制調査会(会長:野田毅衆議院議員)で10月1日まとまり、政府与党責任者会議で承認されました。 まだ確定ではないですが、与党が過半数をしめる国会の状況を考えると・・・

通常の税制改正大綱は、毎年12月に閣議決定されるので「なぜ今のタイミング?」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の税制改正大綱は、平成25年6月14日に閣議決定された日本再興戦略に盛り込まれている民間投資を活性化させるための税制措置等について別途で前倒しで決定されたものになります。

原案は、経済産業省のサイト内で見ることができますのでコチラをクリックして下さい。

今回のブログは、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を中小企業経営者やこれから起業される方に役立つ情報にしぼって覆面税理士が分かり易くご紹介させていただきます!

覆面税理士

 ・民間投資の活性化のために
  〇生産性向上設備投資促進税制(新)
  〇中小企業等投資促進税制の(拡大・延長)
  〇試験研究費の増加額にかかる税額控除の(拡大・延長)
 ・創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置
 ・雇用促進税制の(拡大・延長)
 ・既存建築物の耐震改修投資の促進の為の税制措置(新)

民間投資の活性化のために

生産性向上設備投資促進税制(新)

青色申告書を提出する法人が、今月15日に閣議決定される産業競争力強化法(仮称)の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する下記のもので、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。

ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。

なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする。

・機械装置
 制限なし(規模には制限あり)

・工具
 ロール

・器具備品
 陳列棚(冷凍・冷蔵機付)
 冷暖房用機器
 電気冷蔵庫、電気洗濯機 また、これらに類する電気又はガス機器
 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー
 電子計算機(サーバー(OSを同時に取得するものに限る))
 試験又は測定機器

・建物
 断熱材及び断熱窓

・建物附属設備
 電気設備(照明設備を含む)のうちその他のもの
 冷暖房、通風又はボイラー設備
 昇降機設備
 アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る)
 上記以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る)

・ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る)
 設備の稼働状況等にかかる情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

中小企業等投資促進税制の(拡大・延長)

青色申告書を提出する法人が、今月15日に閣議決定される産業競争力強化法(仮称)の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等(仮称)に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。

なお、中小企業者等(現行 特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとする。

(注)中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
(注)特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。

また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する。

試験研究費の増加額にかかる税額控除の(拡大・延長)

laboratory-glassware

試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する。

青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。

創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置

個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。

※認定創業支援事業計画(仮称)とか特定創業支援事業(仮称)が良く解んないので詳細発表されたらご報告いたします。

雇用促進税制の(拡大・延長)

termination-110301_640

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 5%以上

(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。

※雇用促進税制の適用手続きはコチラ

既存建築物の耐震改修投資の促進の為の税制措置(新)

青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったものが、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。

 

今回の記事はが担当させて頂きました!