こんにちはFirstStepの銭塚です。

梅雨入り宣言されたのに雨が降らず・・・今年はからつゆなんでしょうか・・・

今回は、毎年この時期にしないといけない労働保険料申告の手続きについてご説明させて頂きます。

  1. 労働保険とは・・・
  2. 労働保険料の申告・納付について
  3. 労働保険申告書の書き方
  4. 年度更新申告書計算支援ツールの活用

 

1.労働保険とは

         労災保険と雇用保険を合わせたものです

 roudouhoken

労災保険 (労働者災害補償保険法 第3条)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付

・雇用保険 (雇用保険法 第5条)

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付

・一般拠出金 (石綿健康被害救済法)

アスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、すべての事業主に一律0.05/1000の料率で負担されます。

 

2.労働保険料の申告・納付について

労働保険料は、その年度における申告の際には概算で計算した新年度分保険料を申告・納付をします。

翌年度の申告の際に、前年分の確定保険料と概算保険料を精算し、新年度分の概算で計算をした労働保険料を納付する。

労働保険料は毎年4月1日から翌年3月31日を単位として計算されます。

         ↓

すでに申告している年度分の概算保険料を精算し、新たに次年度分の保険料を計算して労働局へ申告することを「労働保険年度更新」 といいます。

年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければ、政府が保険料を決定し、さらに追徴金(10%)を課されます。 

毎年、年度更新の時期になると、厚生労働省から「労働保険 概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書」が郵送されてきます。

郵送されてきた申告書にて、労働保険料を期限内に管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局にて申告・納付します。

概算保険料総額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のみの加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に3回にわけて延納[分割納付)することができます。

第1期(4/1~ 7/31)  7月10日
第2期(8/1~11/30)  10月31日
第3期(12/1~ 3/31)  翌年1月31日

労働保険の適用事業によって申告書が異なります

継続事業・・・事業の期間が予定されない事業・・・般の工場、商店、事務所等

有期事業・・・事業の期間が予定される事業・・・建設の事業や立木の伐採の事業等

一元適用事業・・・二元適用事業以外すべて。

二元適用事業・・・労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違がある以下の事業。

  1. 都道府県及び市町村の行う事業
  2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  3. 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
  4. 農林水産の事業
  5. 建設の事業

 

3.労働保険申告書の書き方

「労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書」と一緒に「平成  年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」が郵送されてきます。

・「平成  年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」にて賃金の集計します。

 算定期間は、平成25年申告の場合・・・(平成24年4月から平成25年3月)

労災保険、一般拠出金の対象者数及び賃金を下記の区分で集計して合計 画像①番②番

  • 常用労働者、パート、アルバイトで雇用保険の資格のある人
  • 役員で労働者扱いの人
  • 臨時労働者

雇用保険の対象者数及び賃金を下記の区分で集計をして合計

  •  常用労働者、パート、アルバイトで雇用保険の資格のある人
  • 今役員で雇用保険の資格のある人 画像③番④番
  • 免除対象高年齢労働者分 画像⑤番⑥番

 
※画像をクリックすると拡大します!

 

・「労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書」への転記

「平成  年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の画像の番号の金額を「労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書」に転記します。

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算定基礎額の転記ができれば、申告書に印字されている労災保険・雇用保険・一般拠出金の料率で保険料を計算します。

労働保険料の計算ができれば、印字されている申告済概算保険料額と確定保険料との差引額を計算します。・・・申告書記号⑳

申告済概算保険料額が多い場合は、差額が充当額になります。

概算・増加概算保険料額-労働保険料充当額+一般拠出金=今期納付額・・・・申告書記号㉒

申告済概算保険料額が少ない場合は、差額が不足額になります。

概算・増加概算保険料額+労働保険料不足額+一般拠出金=今期納付額・・・申告書記号㉒

今期納付額まで計算できましたら申告書は完成です!!

最寄の金融機関等にて申告・納付が出来ましたら今年に年度更新手続きは完了です。

 

 4.年度更新申告書計算支援ツールの活用

厚生労働省のHPからダウンロードできるツールの活用

年度更新申告書計算支援ツールはエクセルシートに必要事項を入力すると集計が出来き、申告書への転記資料まで作成出来きます。

とても簡単に労働保険の申告書が作成できますのでぜひ活用してみてください。

 

算定基礎賃金集計表 一元適用事業

算定基礎賃金集計表 建設業用