今日の夕方、平成25年度税制改正大綱が正式に決定されました。今回の記事は、中小企業に影響のある改正部分について覆面税理士がまとめてみました。

税理士

専門用語が多いので少し読みにくいですが、さらっとこんなのがあるんだって感じで、読んで頂けると幸いです!

今回の税制改正は、企業(社長個人にとっては改悪で、法人・個人を一体で考える中小零細企業にとっては×ってことですけどね)にとっては基本的に有利な改正内容が多いです。

個人に影響する税制改正内容については別途まとめます。

詳細については、顧問税理士等にご確認ください!

 

中小企業に影響のある平成25年度 税制改正大綱・新設

国内設備投資を促進するための税制措置の創設

対象期間
平成25 年4月1日~平成27 年3月31 日までの間に開始する各事業年度

内容
上記期間に取得等をした生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。(税額の20%が限度)

① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額

② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

企業による雇用・労働分配を拡大するための税制措置の創設

対象期間
平成25 年4月1日~平成28 年3月31 日までの間に開始する各事業年度

内容
その法人の雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。(税額の20%が限度)。

① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設

対象期間
平成25 年4月1日~平成27 年3月31 日までの間に取得等が必要

内容
上期期間内に、中小企業等が、「経営改善に関する指導及び助言」を受けた場合、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。(税額の20%が限度)。

※「経営改善に関する指導及び助言」とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。

 

中小企業に影響のある平成25年度 税制改正大綱・延長・拡充等

 試験研究費税制の拡充

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、2年間の時限処置として、控除税額の上限を当期の法人税額の20%→30%に引き上げる。

特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加える。

雇用促進税制の拡充

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる。
手続きについてはコチラ

交際費等が800万円まで全額損金に!

交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

事業承継税制の拡充

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についての見直し

① 経営承継相続人等の要件のうち、被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。

② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。

③ 役員である贈与者が、認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。

④ 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数の80%を下回ることとなった場合に緩和する。

⑤ 民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額について、納税猶予を継続する特例を創設する。

⑥ 納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除することとする。

⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。

⑧ 相続税等の申告書、継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものについては、提出を要しないこととする。

⑨ 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納の適用を選択することができることとする。

⑩ 経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合については、当該期間中の利子税を免除することとする。

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