今回は、税理士法人中央会計のの出稿になります。
 FirstStepで会社設立された社長さんから、
 下記の質問を良くお聞きします。

「現在の居住用の賃貸マンションを法人契約すれば、会社の経費に落とせるの?」

 法人契約なので、全額を会社の経費とすることは可能です!

 

しかし、注意点があります。

居住されている方に無償で貸し付けてしまうと、経済的利益を与えていることになるので、会社の経費にはなりますが、全額給与課税されてしまいます。(つまり、全く得しない・・・)

しかし、本人から下記の賃貸料をいただければ給与課税されません。。

小規模住宅の場合の賃貸料

家屋の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下の場合。

小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式

※共用部分も含めて小規模かどうかの判定をします。
※賃貸契約している方は、市役所で固定資産評価証明と固定資産課税台帳を入手する事が出来ます!
 役所の方も、知らない場合が多いので、無理と言われると上司を呼べ!とごねて下さい(笑)

それ以外の住宅の場合の賃貸料

  基本的には、法人が支払う賃貸料の50%以上

 補足!居住用の賃貸マンションを活用した節税!

☆従業員さんの場合は、床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以上であっても小規模住宅の賃貸料でOKです。

☆公的使用に充てられる部分がある住宅等については上記により計算した賃貸料の額の70%以上であればOKです。

☆単身赴任者のような方が、一部を使用している場合の住宅は次の算式により計算した金額以上であればOKです。
単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等の通常の賃貸料の額の算式

家賃を取らなくても全額法人の経費とし、給与課税されない家屋

「職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するため」に貸与を受ける家屋の場合は、本人負担なしでOKです。

以下、具体例

(1)船舶乗組員に対し提供した船室

(2)常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋

(3)通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋

(4)次に掲げる家屋又は部屋
1 早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住み込みの使用人に対し提供した部屋
2 季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供した部屋
3 鉱山の掘採場に勤務する使用人に対し提供した家屋又は部屋
4 工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋

執筆 : 税理士法人中央会計